給付制限について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2267

特別な事情もなく保険料を滞納されますと、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納の場合は…支払い方法変更

1年以上滞納すると、サービスの利用者が一旦費用の全額を負担し、申請によって保険給付分の払い戻しを後から受ける償還払いへと支払い方法が変更になります。

1年6か月以上滞納の場合は…保険給付の差し止め

1年6か月以上滞納すると、償還払いに該当する給付費の一部または全部が一時差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた額が保険料に充当されることにります。

2年以上滞納の場合は…利用者負担額の引き上げ

2年以上滞納すると、保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割もしくは4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。(平成30年8月から負担割合3割の方が給付制限を受ける場合、4割に引き上げられることとなりました。)

(注意)介護保険料の時効は2年です。2年を過ぎると、後からは納付していただくことができなくなります

次の場合は、制限がなくなり元の負担割合で介護サービスが利用できます

  • 滞納保険料を全ておさめた
  • 滞納額が著しく減った

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護資格保険料班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6187
ファクス:043-486-2503

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