下水道使用料について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4649

使用料

下水道使用料(2ヵ月につき、税込使用料)
区分 汚水量 使用料(税込)
基本使用料 20立方メートルまで 2,459円60銭
超過使用料 21立方メートル~40立方メートル 124円30銭
1立方メートルにつき 41立方メートル~60立方メートル 152円90銭
1立方メートルにつき 61立方メートル~100立方メートル 196円90銭
1立方メートルにつき 101立方メートル~200立方メートル 233円20銭
1立方メートルにつき 201立方メートル~1,000立方メートル 255円20銭
1立方メートルにつき 1,001立方メートル以上 270円60銭

下水道使用料計算例

下水道使用料計算例(汚水量が50立方メートルの場合)

2,459円60銭+(124円30銭×20立方メートル+152円90銭×10立方メートル)=6,474(円未満切捨て)

使用期間が2か月未満である場合の基本使用料(令和元年10月1日改正)

使用期間が2か月未満である場合の基本使用料
使用期間 汚水量 基本使用料(税込み)
15日まで 5立方メートルまで 614円
15日まで 6立方メートル~10立方メートル 1,229円
16日~31日 10立方メートルまで 1,229円
32日~46日 15立方メートルまで 1,844円
32日~46日 16立方メートル~20立方メートル 2,459円
47日 20立方メートルまで 2,459円

(注意)この表に該当しない場合は、通常の基本使用料+超過使用量により算定されます。

井戸水のみ及び井戸水と水道水を併用している場合

 下水道使用料金は、排水された水量(認定水量)に応じて、お支払い頂きます。
 井戸水を家事用に使用している場合は、使用者が設置した井戸メーターにより水量を認定する場合を除き、次のように計算します。

  • (注意)使用人数の増減等の変更があったときには、公共下水道使用(開始変更)届を提出してください。その他ご不明な点がありましたら。佐倉市上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)まで、ご連絡ください。
  • (注意)家事用以外の私設メーター以外による認定については、上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)にお問い合わせください。

井戸水のみを使用している場合

 居住されている方(使用人数)が、1か月あたり3人目までは1人あたり8立方メートル、4人目以降は1人あたり4立方メートルを認定水量とし、下水道使用料を算定します。

 (注意)計算例(5人家族)

 (3人×1人あたり8立方メートル)+(2人×1人あたり4立方メートル)=32立方メートル

 2か月あたり認定水量は64立方メートルとなります。

井戸水と水道水を併用している場合

 居住されている方(使用人数)が、1か月あたり3人目までは1人あたり4立方メートル、4人目以降は1人あたり2立方メートルを認定水量とし、水道使用量に加算して、下水道使用料を算定します。

 (注意)計算例(5人家族)

 水道水使用量に加算して、(3人×1人あたり4立方メートル)+(2人×1人あたり2立方メートル)=16立方メートル

 2か月当たりの認定水量は、水道水使用量+32立方メートルとなります。

使用様態の変更があった場合

 使用様態に変更があった場合は、届け出が必要となります。佐倉市上下水道お客様センター(043-486-1555)若しくは佐倉市上下水道総合案内センター(043-485-1191)にご連絡ください。

届出様式

届出内容

  1. 転入・転出・出生・死亡等、届出の使用人数に変更かあったとき
  2. 井戸を廃止又は井戸水の使用を中止したとき
  3. 井戸水から水道水へ切替えたとき
  4. 新たに井戸水を使用するとき
  5. 使用様態、用水設備の吐出口を変更したとき

(注意) 市では、1年に一度、井戸水をご使用となりメーターを設置していないお客様に使用人数の変更等について、お知らせをしていますので、ご協力の方よろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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