印鑑登録について

更新日:2022年07月01日

ページ番号: 3198

印鑑登録できる人

  • 満15歳以上
  • 佐倉市に住民登録があり、意思能力を有する人

成年被後見人の方の印鑑登録について

 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。申請の際には、本人および法定代理人の身分証明書、登記事項証明書(発行3か月以内)が必要です。

 必要書類ほか、詳しい手続き方法については、事前に下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

登録方法について

印鑑登録証発行までの流れ

 原則、印鑑登録する本人が窓口にお越しください。

  1. 本人が来庁し、本人確認書類【A】(官公署の発行した運転免許証等)(詳細は下記リンク「本人確認書類について」をご覧ください。)を持参した場合
     → 申請日に印鑑登録証を発行することができます。
     (注意)有効期限の切れた本人確認書類では受付できません。下記2か3の方法でお手続きしてください。
  2. 本人が来庁し、本人確認書類【A】を所持していないが、保証人となれるかたがいる場合
    申請日に印鑑登録証を発行することができます。
      (注意1)保証人とは…佐倉市に印鑑登録しているかたのことです。
      (注意2)保証人のかたのご記入が必要な欄がありますので、事前に保証書(「印鑑登録に必要な書類」参照)を記入のうえご持参いただくか、保証人のかたが【印鑑登録済みの印鑑】と【印鑑登録証の番号】をご持参のうえ申請者と一緒に窓口までお越しください。
  3. 本人が来庁し本人確認書類【A】をお持ちでない場合や保証人がいない場合・代理人の場合
     → 申請日には登録が完了しません。
    (注意1)申請と受け取りで計2回ご来庁いただくこととなります。
    (注意2)代理人での手続きは委任状等が必要となります(「印鑑登録に必要な書類」参照)。

 登録までの流れ

  1.  窓口にて本人または代理人が申請します(本人確認を行います)。
  2.  申請を受付後、印鑑登録照会書兼回答書が本人の住民登録地へ郵送されます。
  3.  届いた印鑑登録回答書に必要事項を記入・捺印します。
  4.  回答期限内に一度目と同じ窓口に本人または代理人が印鑑登録照会書権兼回答書と本人確認書類を持参します。
  5.  印鑑登録証を発行いたします。
    • (注意1)一度目と二度目で別のかたにお越しいただくことができます。
       (例:一度目は本人で二度目は代理人あるいは一度目は代理人で二度目は本人)
    • (注意2)申請日から一か月の回答期限を過ぎてしまった場合は再度申請からしていただくことになりますのでご注意ください。

 印鑑登録証は、印鑑登録証明書の発行の申請の際に必要になりますので、大切に保管してください。
 実印や本人確認書類を持参されても、印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書は交付できません。

※ただし、本人が来庁し、印鑑登録証を自宅に忘れてしまった場合に限り、運転免許証・マイナンバーカード等の公的な顔写真付きの本人確認書類の提示+別途申請書の記入で取得できます(令和4年7月1日から)

※自動交付機は令和4年12月28日をもってサービス終了となりました。詳しくはこちらをご参照ください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート等)のマルチコピー機で住民票の写し及び印鑑登録証明書を取得できます。

コンビニエンスストアのマルチコピー機で証明書を発行する際には、利用者用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと4桁数字の暗証番号が必要です。なお「マイナンバー記載のある住民票の写し」はコンビニエンスストアのマルチコピー機では取得できません。
コンビニ交付についてはこちらをご参照ください。

印鑑登録証発行までの流れ

印鑑登録証交付手数料について

手数料については下記リンクをご覧ください。

印鑑登録に必要な書類

本人が手続する場合

  1.  登録する印鑑(登録できる印鑑は1人1個です。印鑑は他の人との共有はできません)
  2.  印鑑登録に関する申請書
  3.  本人確認書類【A】(官公署の発行した運転免許証等)あるいは本人確認書類【B】(保険証等)
     (注意)【A】がない場合および下記保証書がない場合は、申請日に登録は完了しません。
  4.  保証書を使って手続きされる場合は、保証書(佐倉市で既に印鑑登録をしてある方に、本人に相違ないことを保証された書面)
保証書(クリックするとPDFファイルが開きます)

代理人が手続する場合

  1.  登録する印鑑
  2.  印鑑登録に関する申請書
  3.  代理人の本人確認書類
  4.  本人が書いた委任状
委任状(クリックするとPDFファイルが開きます)

申請できる場所

 佐倉市役所市民課、市内の各出張所(派出所および市民サービスセンターを除く)

旧氏(旧姓)を印鑑登録にも使用できます

 住民票に旧氏(旧姓)〈旧氏(旧姓)を以下、「旧氏」と言う〉を併記した方は、旧氏でも印鑑登録は可能です。ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。

 また、住民票に旧氏を併記した方が、現在の氏で印鑑登録をした場合も、印鑑登録証明書に旧氏は記載されます。

登録できない印鑑

 次のような印鑑は登録できません。

  • 住民票に記載されている(1)氏名(2)氏(3)名前(4)氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの(制限あり)
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴムなどの材質でできた印鑑で、変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形の中に収まってしまうもの
     または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が鮮明にでないもの
  • その他、登録する印鑑として適当でないもの

印鑑登録について(その他)

印鑑登録証を廃止する場合

 印鑑登録証を廃止する場合には、本人が印鑑登録証を持参の上、廃止の届出をしてください。
 代理人が手続きする場合には委任状が必要です。

印鑑登録証を破損等した場合

 印鑑登録証が著しく汚損またはき損した場合に限り、印鑑登録証の再交付申請をすることができます。
 窓口にて印鑑登録証を添えて申請してください。

印鑑登録証を紛失した場合

 印鑑登録が悪用されるおそれもありますので、すみやかに廃止の届出をしてください。
 廃止後に印鑑登録証明書が必要な場合には、再登録が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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