貯水槽の管理と検査

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3230

マンションなどで水道をお使いの皆さんへ

簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の場合

「簡易専用水道」の管理

  1. 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行う。
  2. 貯水槽の点検、水質の管理を行う。
  3. 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、利用者、関係者に周知する。

「簡易専用水道」の検査

 厚生労働大臣登録水質検査機関(下記参照)の検査を、1年以内ごとに1回定期的に受検する。

小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)の場合

「小規模貯水槽水道」の管理

  1. 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期に行う。
  2. 貯水槽の点検、水質の管理を行う。

など、「簡易専用水道」に準じた管理を行う。

(注意)「小規模貯水槽水道」の検査
 上記の簡易専用水道と同様に、厚生労働大臣登録水質検査機関の検査も、できるだけ受検してください。

点検及び清掃事業者について

この記事に関するお問い合わせ先

[上下水道部] 上下水道部
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-485-1191
ファックス:043-485-1194

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