滞納処分
[2022年1月4日]
ID:2720
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定められた納期限までに市税を納付しないことを「滞納」といいます。
滞納してしばらくすると督促状が送付され、それでも納付されない場合には、催告書送付や居宅訪問などを実施します。
滞納した際には、本来納めるべき税額に延滞金も加算して納付していただくことになります。
そのまま滞納状況が続きますと、納期限までに納付された方との公平性を保つとともに財源(税収)確保を図るため、財産(預貯金、給与など)の差押、さらには差押財産の換価を行うこととなります。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 延滞金特例基準割合(※注1)+1% |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 延滞金特例基準割合(※注1)+7.3% |
(※注1)延滞金特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合。
令和3年 | 令和4年 | |
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延滞金特例基準割合 | 1.5% | 1.4% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.5% | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.8% | 8.7% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合(※注2)+1% |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 特例基準割合(※注2)+7.3% |
(※注2)特例基準割合=当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合。
令和2年 | 平成31年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | |
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特例基準割合 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 9.1% | 9.1% | 9.2% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 7.3%または |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、7.3%または特例基準割合のうち、どちらか低い方の割合で計算します。
(※注3)特例基準割合=前年11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。
平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 |
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4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.5% | 4.7% |
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