高齢者等と同居または同居を予定している方が、高齢者等の専用居室等を増改築または改造するための資金融資を受けた場合、利子補給金を交付します。
対象
高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付要綱(昭和47年千葉県告示第404号)第13条の規定により、(福)千葉県社会福祉協議会から資金の貸し付けを受けた方。
内容
・年1回、当該年度に返済した額に対する利子(3パーセント)を償還します。
問い合わせ先
・高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付については、佐倉市社会福祉協議会(電話043-484-0698)にお問い合わせください。