建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用について
[2012年4月1日]
ID:4586
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最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、本市発注の工事に関して、建設工事請負契約書第27条第5項(佐倉市標準契約書建設工事請負仮契約書(A)の場合。その他の建設工事請負契約書については該当条項を適宜読み替えてください。)の単品スライド条項の規定について、平成20年8月8日から運用することとしました。
参考(佐倉市標準契約書建設工事請負仮契約書(A)より抜粋)
(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 (略)
2~4 (略)
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6~8 (略)
(平成20年11月20日追記)
平成20年11月4日から単品スライド条項の運用を拡充し、鋼材類及び燃料油以外の主要な建設資材についても対象とすることとしました。
単品スライド条項の運用(クリックするとPDFファイルが開きます)
1 | 対象となる主な工事材料 | 鋼材類または燃料油 特別な要因により価格の著しい上昇が認められた主要な建設資材(例:アスファルト合材等)(※1) |
---|---|---|
2 | 対象となる金額 | 変動額が請負代金額の100分の1を超える額 |
3 | 対象となる工事契約 | 現在契約中のものまたは新たに契約を締結するもの |
4 | 適用方法 | 受注者からの申し出により事業担当課が調査し、適用条件に合致すれば契約変更を行う。 |
5 | 適用日 | 平成20年8月8日から (※1)鋼材類及び燃料油以外の建設資材については平成20年11月4日から |
6 | その他 | 運用方法等については国、千葉県に準じて行う。 |
※詳しくは「建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用」及び「佐倉市発注工事における単品スライド条項の運用の拡充について」をご覧ください。
単品スライド条項運用の概要(クリックするとPDFファイルが開きます)
主要資材の価格高騰に伴い、本市発注の工事に関して単品スライド条項を運用してきたところですが、平成20年10月以降、鋼材類や燃料油等の主要な建設資材の価格が著しく下落し、請負代金額への影響が生じる恐れがあることから、単品スライド条項に基づき、平成21年3月13日から請負代金額の減額変更を請求する場合について、以下の通り運用することとしました。
1 | 対象となる主な工事材料 | 価格の著しい下落が認められた主要な建設資材(鋼材類・燃料油) |
---|---|---|
2 | 対象となる工事契約 | 適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格下落に伴う減額部分が、請負金額の1%を超える工事 |
3 | 適用日 | 平成21年3月13日 |
4 | その他 | 運用方法等については国、千葉県に準じて行う。 |
※詳しくは「請負代金額の減額変更を請求する場合における建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用」をご覧ください。
請負代金額の減額変更(クリックするとPDFファイルが開きます)
参考(クリックするとPDFファイルが開きます)
※このマニュアルに記載されている条項は国の工事請負契約書のものです。適宜読み替えてください。
単品スライド条項に基づく請負代金変更請求時に提出する書類(クリックするとWord・Excelファイルが開きます)
スライド額協議開始時に提出する書類(クリックするとExcelファイルが開きます)
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