児童扶養手当制度が改正されました

更新日:2022年06月01日

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 児童扶養手当法の改正(平成22年8月1日施行)により、児童扶養手当の支給対象者等について、下記の変更がありました。

改正の概要

支給対象の拡大

 父子家庭の父が支給対象になりました。

家庭の種別と支給対象者
家庭の種別 支給対象者
【新規】父子家庭 児童の父
母子家庭 児童の母
養育者家庭 児童の父母を除き児童を養育する一切の者
配偶者障害家庭
  • 児童の父が法令(児童扶養手当法施行令別表第二)で定める程度の障害の状態にある場合に、当該児童を監護する母
  • 児童の母が法令(児童扶養手当法施行令別表第二)で定める程度の障害の状態にある場合に、当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父

支給開始月の特例

父子家庭を対象とした手当の申請は、平成22年11月30日までに行うと、次の取扱いとなります。

  1.  平成22年7月31日までに支給要件に該当しているかた。
     → 平成22年8月分からの手当を支給。
  2.  平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当したかた。
     → 要件に該当した日の翌月分から手当を支給。

 (注意)平成22年12月1日以降に支給要件に該当したかたは、申請した日の翌月分から手当を支給。

Q&Aとリンク

 制度改正についての詳しい情報は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども家庭課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6140
ファックス:043-486-2118

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