志津霊園問題に係る民事訴訟

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2379

目次

佐倉市が訴えを起した訴訟

終結した訴訟

  1. 損害賠償請求訴訟(2)  (平成24年8月提訴 平成24年10月判決確定) (相手方 協力会前会長)
  2. 損害賠償請求訴訟(1) (平成7年12月提訴 平成14年8月判決確定) ・動産競売・債権差押 (相手方 協力会前会長、前副会長)
  3. 請負代金返還請求訴訟 (動産競売・債権差押) (相手方 石の宴株式会社不動)
     ⇒ 石の宴株式会社不動に対する破産手続について
  4. 土地所有権移転登記手続請求 (本訴) 訴訟・建物収去土地明渡請求 (反訴) 訴訟 (建物収去命令申立(代替執行)) (相手方 石の宴株式会社不動)

佐倉市が訴えを起こされた訴訟

終結した訴訟

  1. 土地持分移転登記手続等請求訴訟(相手方 専福寺外2名)
  2. 損害賠償請求訴訟 (相手方 石橋測量設計株式会社)
  3. 請負代金請求訴訟 (相手方 石橋測量設計株式会社)
  4. 売買代金等請求訴訟 (相手方 株式会社嶋田組)

佐倉市が訴えを起した訴訟

1.損害賠償請求訴訟(2)

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告;佐倉市
    • 被告;協力会前会長
  2.  管轄裁判所
     第一審;千葉地方裁判所 佐倉支部
  3.  訴訟概要
    平成7年12月に訴訟を提起した損害賠償請求事件における平成14年8月の佐倉市勝訴の確定判決に基づき、現在までに未払いとなっている請求金額(元金1億2884万9500円と損害金1億248万2585円)の支払いを求めた訴訟

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成24年6月25日 訴え提起議案の市議会議決
平成24年8月7日 訴え提起 (千葉地方裁判所佐倉支部)
平成24年9月18日 結審 (第1回口頭弁論)
平成24年10月2日 判決 佐倉市勝訴 (第2回口頭弁論) 「被告(協力会前会長)は、佐倉市に対し、1億2884万9500円を支払え」
「被告(協力会前会長)は、佐倉市に対し、1億0248万2585円を支払え」
平成24年10月19日 佐倉市勝訴判決確定 (上告期間満了)

2.損害賠償請求訴訟(1)(動産競売、債権差押)

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告(被控訴人);佐倉市
    • 被告(控訴人);協力会前会長、前副会長
  2.  管轄裁判所
    • 第一審;千葉地方裁判所
    • 第二審;東京高等裁判所
  3.  訴訟概要
    佐倉市が、志津霊園墓地移転対策協力会へ支払った本昌寺墓地移転にかかる補償費15億3200万円のうち、同協力会前会長、前副会長が目的外に使用し、使途不明金を発生させるなどした結果、墓地移転が不可能となったため、使途不明金等損害金1億2884万9500円の賠償を求めた訴訟。

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成7年12月22日 訴え提起議案の市議会議決
平成7年12月26日 訴え提起 (千葉地方裁判所佐倉支部)
平成8年2月25日~平成13年9月13日 千葉地方裁判所本庁に回付され、計34回の裁判が行われる
平成10年5月21日 請負代金返還請求訴訟(4億円の請求)と併合される
平成13年12月27日 第一審判決 佐倉市勝訴 「両被告 (協力会前会長、前副会長) は、佐倉市に1億2884万9500円」を支払え」
平成14年1月21日 佐倉市は、両被告から、東京高等裁判所へ控訴される
平成14年8月7日 第二審判決 佐倉市勝訴 「本件控訴を棄却する」(第二審裁判計2回)
平成14年8月22日 佐倉市勝訴判決確定 (上告期間満了)
民事執行経過(併合された請負代金返還請求訴訟も含む)
年月日 概要
平成14年2月28日 債権差押 第一審佐倉市勝訴判決に基づく、石の宴株式会社不動(債権4億円)の預金口座を差押える
平成14年8月21日 差押執行 第一審佐倉市勝訴判決に基づく、前副会長(債権1億2884万9500円)の自宅及び石の宴株式会社不動本店(債権4億円)、事務所(債権4億円)における備品等動産の差押え
平成14年9月17日 差押動産の競売執行 前副会長の自宅及び石の宴株式会社不動の本店、事務所の備品等動産の競売
平成14年10月29日 差押債権の一部を受領 石の宴株式会社不動の預金口座差押えにより、債権の一部を回収
平成14年12月26日 勝田台・長熊線基金への積立 動産競売落札代金及び債権差押え(預金口座)による回収金の合計約210万円を基金へ積み立てる
平成20年9月17日 債権差押命令申立 石の宴株式会社不動の預金口座の差押申立
平成20年9月19日 債権差押命令 石の宴株式会社不動の預金口座の差押命令(後日、145,415円を回収)
強制執行申立(動産差押) 石の宴株式会社不動の本店(千葉市花見川区)
平成20年10月20日 強制執行(動産差押) 石の宴株式会社不動の本店 競売による回収金410,000円
平成20年11月20日 強制執行(動産差押) 石の宴株式会社不動の本店 競売による回収金721,000円

 これ以降の石の宴株式会社不動の破産手続申立関係は、3.請負代金返還請求訴訟のページ下欄に掲載

民事執行経過
年月日 概要
平成24年2月8日 債権差押命令申立 協力会前会長、前副会長の預金口座の差押申立
平成24年2月10日 債権差押命令 協力会前会長の預金口座の差押命令
平成24年2月12日 債権差押命令 協力会前副会長の預金口座の差押命令(後日、82,148円を回収)
平成24年3月15日 債権差押命令取下げ 協力会前会長の預金口座の差押命令取下げ(口座判明せず)

3.請負代金返還請求訴訟(動産競売、債権差押)

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告(被控訴人);佐倉市
    • 被告(控訴人);石の宴株式会社不動
  2.  管轄裁判所
    • 第一審;千葉地方裁判所
    • 第二審;東京高等裁判所
  3.  訴訟概要
    佐倉市が、石の宴株式会社不動に対して、同社が志津霊園墓地移転対策協力会から墓地移転工事費用として受領した4億円について、墓石購入、墓地移転工事を行っていないため返還を求めた訴訟。

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成8年6月27日 民事調停申立・訴え提起議案の市議会議決
平成8年7月8日 民事調停申立 佐倉市が、石の宴株式会社不動を相手として、千葉簡易裁判所へ申立てる
平成9年1月28日 第3回調停で不成立
平成9年2月3日 訴え提起 (千葉地方裁判所)
平成9年5月14日~平成13年9月13日 計27回の裁判が行われる
平成10年5月21日 損害賠償請求訴訟(1億2884万9500円の請求)と併合される
平成13年12月27日 第一審判決 佐倉市勝訴 「石の宴株式会社不動は、佐倉市に4億円を支払え」
平成14年1月21日 佐倉市は、石の宴株式会社不動から、東京高等裁判所へ控訴される
平成14年8月7日 第二審判決 佐倉市勝訴 「本件控訴を棄却する」(第二審裁判計2回)
平成14年8月22日 佐倉市勝訴判決確定 (上告期間満了)

(注意) これ以降の[民事執行経過]は、2.損害賠償請求訴訟(1)に含まれるため、それを参照

石の宴株式会社不動に対する破産手続について

 佐倉市は、市に対する4億円の債務を負っている「石の宴株式会社不動」に対して、平成21年3月に破産手続開始の申立て(表1)を行っていましたが、裁判所が選任した破産管財人により、債権者集会の開催を経て、同社の資産整理を行った結果、債務超過であることが判明しました。その結果、平成21年12月23日に、破産手続の廃止決定が確定し、同社は破産となりました。
 これにより、石の宴株式会社不動に対する未回収残高は、損害金を除く元金4億円を基準に算定すると、3億8,650万2,188円(表2)となりました。

表1 <破産手続経過>
年月日 概要
平成21年3月11日 破産手続開始決定申立(千葉地裁)
平成21年4月15日 破産手続開始決定・破産管財人選任(千葉地裁)
平成21年5月1日 官報掲載 (破産手続開始決定)
平成21年7月9日 第1回 債権者集会(千葉地裁)
平成21年11月2日 第2回 債権者集会(千葉地裁)
平成21年11月20日 破産手続廃止決定(千葉地裁)
平成21年12月8日 官報掲載(破産手続廃止決定)
平成21年12月23日 破産手続廃止決定の確定
表2<回収金内訳> (元金4億円に対する回収額) (単位 ; 円)
日付 債権元金 回収額 債権残額 回収額の内容
開始日 400,000,000 なし なし なし
平成14年9月17日 400,000,000 1,529,000 398,471,000 動産競売執行・差押現金回収
平成14年10月29日 398,471,000 20,425 398,450,575 預金口座差押執行
平成16年3月31日 398,450,575 10,671,972 387,778,603 土地譲渡代金返還金との相殺
平成20年9月19日 387,778,603 145,415 387,633,188 預金口座差押執行
平成20年10月20日 387,633,188 410,000 387,223,188 動産競売執行
平成20年11月20日 387,223,188 721,000 386,502,188

動産競売執行
(注意)石の宴株式会社不動の破産による未回収残高。

4.土地所有権移転登記手続請求(本訴)・建物収去土地明渡請求(反訴)訴訟・建物収去命令申立(代替執行)

1.事件概要

  1. 当事者
    • 原告(控訴人);石の宴株式会社不動
    • 被告(被控訴人);佐倉市
  2. 管轄裁判所
    • 第一審;千葉地方裁判所
    • 第二審;東京高等裁判所
  3. 訴訟概要
    (本訴) 石の宴株式会社不動が佐倉市に対し、佐倉市から取得した佐倉市西志津3丁目29番1の土地の一部について、土地譲渡契約に基づき、所有権移転登記手続きを行うよう求めてきた訴訟。
    (反訴) 本訴に関連する請求として、佐倉市が石の宴株式会社不動に対し、譲渡した佐倉市西志津3丁目29番1の土地上に建てられた同社建物 (自宅兼事務所) を志津霊園3か寺の管理棟として使用せず、別の店舗を営業していたため、土地譲渡契約条項に違反するとして、同建物を撤去して同土地を明け渡すよう求めた訴訟。
  4. 土地の概要
    • 所在地番 佐倉市西志津3丁目29番1
    • 地目 宅地
    • 地積 876.37平方メートルのうち、建物存在部分429.72平方メートル
  5. 建物の概要
    • 所在 佐倉市西志津3丁目29番地1
    • 種類 居宅・事務所・店舗
    • 構造 鉄骨造陸屋根3階建
    • 床面積 1階 249.88平方メートル、2階 259.23平方メートル、3階 95.94平方メートル 合計605.05平方メートル

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成8年4月30日 佐倉市が訴えられる (千葉地方裁判所佐倉支部)
平成8年7月3日~平成8年11月6日 計4回の裁判が行われる
平成8年12月20日 反訴提起議案の市議会議決
平成8年12月27日 反訴提起 (千葉地方裁判所佐倉支部 後に本庁へ回付)
平成9年1月29日~平成13年9月13日 計23回の裁判が行われる
平成13年12月27日 第一審判決 佐倉市勝訴 (本訴)「原告 (石の宴株式会社不動) 請求を棄却する」 (反訴)「佐倉市が譲渡した土地上の建物を取り壊して、土地を佐倉市に明け渡すこと」
平成14年1月21日 佐倉市は、石の宴株式会社不動から、東京高等裁判所へ控訴される
平成14年8月7日 第二審判決 佐倉市勝訴 「本件控訴を棄却する」(第二審裁判計2回)
平成14年8月22日 佐倉市勝訴判決確定 (上告期間満了)
民事執行 ( 代替執行 ) 経過
年月日 概要
平成14年11月14日 建物収去命令申立( 代替執行 ) 佐倉市が申立てた裁判所執行官が、債務者石の宴株式会社不動に代わって建物を解体撤去すること、また、要した工事費用を債務者から取得することを裁判所に認めてもらうために行った申立て
平成14年12月4日 授権決定 建物収去命令申立てに対し、佐倉市が申立てた裁判所執行官は、債務者石の宴株式会社不動に代わって建物解体撤去を行う権限が与えられる旨の決定
平成14年12月17日 強制執行申立 動産差押、建物収去、土地明渡の申立て
平成15年1月24日 強制執行 裁判所執行官による現況確認及び債務者への明渡催告の実施 債務者石の宴株式会社不動側から、建物を佐倉市へ引渡す旨の申出
平成15年1月31日 建物引渡 佐倉市は、債務者石の宴株式会社不動から、建物の鍵を受領し、また、建物及び付属工作物等については一切所有権を放棄し、いかように処分しても異議はないとする旨の「承諾書」を受領
平成15年1月31日 強制執行申立の取下 建物の引渡しを受けたため、強制執行の必要性がなくなったもの
平成15年2月12日 建物収去命令申立( 代替執行 ) 佐倉市が委任する第三者(解体業者)が、債務者石の宴株式会社不動に代わって建物を解体撤去すること、また、要した工事費用を債務者から取得することを裁判所に認めてもらうために行った申立
平成15年2月26日 授権決定 建物収去命令申立てに対し、佐倉市が委任する第三者(解体業者)が、債務者石の宴株式会社不動に代わって建物を解体撤去する権限が与えられる旨の決定
平成15年3月27日 建物解体撤去工事着工
平成15年5月19日 建物解体撤去工事完了
平成15年8月8日 滅失登記申出 佐倉市は、建物解体撤去工事完了に伴い、石の宴株式会社不動名義の同建物の滅失登記申出を千葉地方法務局佐倉支局へ行う
平成15年8月12日 滅失登記処理完了 佐倉市が、千葉地方法務局佐倉支局へ行った、石の宴株式会社不動名義の建物の滅失登記申出について登記の処理が完了する(建物登記が閉鎖される)

佐倉市が訴えを起された訴訟

5.土地持分移転登記手続等請求訴訟

1.事件概要

  1. 当事者
    • 原告;専福寺 外2名
    • 被告;佐倉市
  2. 管轄裁判所
    第一審;千葉地方裁判所
  3. 訴訟概要
    原告と佐倉市との間で平成元年から平成2年にかけて締結した協定書について、「原告と佐倉市の間の土地交換契約は成立している」と主張し、土地持分移転登記手続き及び所有権移転登記手続きを求め訴えてきたもの

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成24年4月6日 佐倉市が訴えられる(千葉地方裁判所)
平成24年5月16日~平成25年11月27日 計4回の裁判が行われる
平成25年11月27日 訴訟上の和解が成立

6.損害賠償請求訴訟

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告・控訴人;石橋測量設計株式会社
    • 被告・被控訴人;佐倉市
  2.  管轄裁判所
    • 第一審;千葉地方裁判所
    • 第二審;東京高等裁判所
  3.  訴訟概要
    石橋測量設計株式会社が、昭和63年から平成5年にかけて、志津霊園墓地移転対策協力会から請負った、本昌寺墓地移転代替地造成にかかる測量業務の代金が未払いのため損害が生じたとして、「協力会へ墓地移転事業を委任し代行させた佐倉市には、損害金として未払代金合計5467万4330円を支払う責任がある」と主張し、同代金と同額の支払いを求め訴えてきたもの

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成13年12月20日 佐倉市が訴えられる (千葉地方裁判所)
平成14年2月20日~平成15年6月25日 計11回の裁判が行われる
平成15年10月29日 第一審判決 佐倉市勝訴 「原告 (石橋測量設計株式会社)の請求をいずれも棄却する 」
平成15年11月13日 佐倉市は控訴される (東京高等裁判所)
平成16年1月29日~平成16年5月25日 計4回の裁判が行われる
平成16年7月8日 第二審判決 佐倉市勝訴 「本件控訴を棄却する」
平成16年7月27日 判決確定(上告期間満了)

7.請負代金請求訴訟

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告(控訴人);石橋測量設計株式会社
    • 被告(被控訴人);本昌寺
    • 被告(利害関係人);佐倉市
  2.  管轄裁判所
    • 第一審;千葉地方裁判所
    • 第二審;東京高等裁判所
  3.  訴訟概要
     石橋測量設計株式会社が、昭和63年から平成5年にかけて、志津霊園墓地移転対策協力会から請負った、本昌寺墓地移転代替地造成にかかる測量業務の代金が未払いとなっているため、その未払代金合計5467万4330円の支払いを佐倉市と本昌寺に対して求めてきた訴訟

 (注意)平成10年1月、原告石橋測量設計株式会社は、第一審において被告佐倉市に対する訴えを取下げ、被告を本昌寺のみとして審理が継続された。
 第二審では、佐倉市が東京高等裁判所から利害関係人として出席を求められ、計16回出席した。

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成6年5月12日 佐倉市が訴えられる (千葉地方裁判所)
平成6年7月14日~平成9年12月22日 第一審での裁判が計21回行われる
平成10年1月8日 佐倉市に対する訴えの取下げ(第一審)
平成10年6月22日 第一審判決 (原告石橋測量設計株式会社の請求棄却、被告本昌寺の勝訴)
平成10年9月24日 第二審東京高等裁判所から、佐倉市が利害関係人として出席するよう要請がある
平成10年10月14日~平成13年3月12日 第二審での裁判 (和解手続) へは、佐倉市が利害関係人としての立場で計16回出席
平成13年6月28日 第二審判決 (控訴人石橋測量設計株式会社の控訴棄却、被控訴人本昌寺の勝訴)
平成13年7月13日 判決確定 (上告期間満了)

8.売買代金等請求訴訟

1.事件概要

  1.  当事者
    • 原告;株式会社嶋田組
    • 被告;佐倉市
  2.  管轄裁判所
    東京地方裁判所
  3.  訴訟概要
    志津霊園墓地移転対策協力会が株式会社嶋田組との締結した契約等の関係において、(A)佐倉市畔田の株式会社嶋田組所有地(仮登記地)を本昌寺墓地移転代替地の一部とするために、平成3年10月の土地売買契約締結に基づく代金2880万円、(B)墓地造成用の山砂を購入するために平成3年に締結した山砂売買契約に基づく代金1540万円、(C)株式会社嶋田組が平成3年から賃借していた山砂保管場所の賃借料742万1785円の三点について、その支払いを佐倉市に求めてきた訴訟

2.経過

訴訟経過
年月日 概要
平成11年4月27日 佐倉市が訴えられる (東京地方裁判所)
平成11年5月17日~平成13年9月5日 裁判が計15回行われる
平成13年11月16日 第一審判決 佐倉市勝訴 「原告 (株式会社嶋田組の) 請求棄却」
平成13年12月1日 判決確定 (控訴期間満了)

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505

メールフォームによるお問い合わせ