佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附制度(ふるさと納税)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3445

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「佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附制度」とは

資料

注意

総務大臣通知(注釈1)を受け、平成29年からから、佐倉市民(注釈2)の方へ返礼品は送付しておりません。


(注釈1)ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(平成29年4月1日、総務大臣)
 (3)ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること。
(注釈2)佐倉市民とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
・寄附をする年度分の市町村民税(個人に係るものに限る。)を佐倉市に納付する者
・1月1日現在において、佐倉市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者

 このため、例えば、1月2日現在において佐倉市に居住し住民基本台帳に記録された方は転入元に市町村民税を納付することになるため、佐倉市民に該当せず返礼品を送付することができます。この場合、インターネットサイトにおいて返礼品の選択ができないので、企画政策課(043-484-6748)までご連絡ください。

寄附の申込方法

以下のいずれかの方法によりお申し込みください。

1.インターネットサイト(ふるさとチョイス/さとふる/auPAYふるさと納税)
  クレジットカード決済及びマルチペイメント決済でのご入金が可能です(手数料無料)。
  ふるさとチョイスでは、払込取扱票(郵便局)でのご入金(手数料無料)が可能です。

ふるさとチョイス さとふる auPAYふるさと納税 

2.佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金申込書
 
「佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵便、ファクス又はメールにてご提出ください。

佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金申込書(PDF)(PDFファイル:193.5KB)
佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金申込書(Excel)(Excelファイル:39KB)
(払込取扱票(郵便局)又は納付書(指定金融機関等)でのご入金が可能です)

【送付先】
佐倉市役所企画政策部企画政策課
〒285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
ファクス    043-486-8720
メール furusato@city.sakura.lg.jp

寄附金の使途指定

 寄附をしていただく際に、以下の事業メニューの中から希望する事業を1つ指定していただけます。
 (注意)指定がない場合や複数指定された場合、やむを得ず指定事業が実施できない場合等は、使途を市長に一任したものとみなさせていただきます。

寄附金の使い道一覧

事業名

内容

保健福祉の増進に関する事業

・障害者福祉、高齢者福祉などの充実、支援をする経費に活用します。
・子育て支援、青少年の健全育成、健康増進などの経費に活用します。

豊かなみどりの維持保全に関する事業

良好な自然環境の保持、快適な住環境の創造に必要な樹林、樹木、水辺等の存する土地の取得及び整備、並びに維持管理等の経費に活用します。

学校教育の振興に関する事業

特色ある学校教育の推進、学校教育表彰に関する経費に活用します。

市民文化の振興に関する事業

市の歴史的文化財の保全、地域で育まれてきた伝統・文化活動の保全、新しい文化の創造を図る経費に活用します。

公共施設、都市基盤等の整備または改修に関する事業

・小中学校、その他の公共施設の整備、改修、耐震化などに活用します。
・都市計画道路や市道の整備、改良整備などに活用します。

観光の振興に関する事業
(花火大会/花火大会以外)

さくらチューリップフェスタ、佐倉市民花火フェスタ、観光施設整備など、市民の憩いや観光の振興に活用します。

スポーツの振興に関する事業

各種スポーツやニュースポーツの普及・推進、スポーツ活動の担い手、スポーツ団体等の育成・支援に活用します。

平和に関する事業
(平和使節団/平和使節団以外)

平和行政を推進するための事業の経費に活用します。

前各号に掲げるもののほか、市長が活力あるまちづくりに必要と認める事業

日本遺産関連事業

文化的に価値が高く、地元で大切に活用されている「佐倉山車人形」の保存整備補助事業を実施します。(※1)

佐倉学推進事業

佐倉学副読本を各小中学校に配本し、郷土を愛する心を育てます。(※2)

市長におまかせ

個性豊かで活力ある「ふるさと佐倉」の創造に必要な事業の経費に活用します。

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策に活用します。
 感染症の拡大防止や感染症により影響を受けている方々への支援等に取り組みます。

「育て元気なさくらっ子」食育応援

佐倉の子ども達の健やかで豊かな人間性を育む、安全でおいしい自校式給食を継続していくために必要な給食施設維持整備の経費に活用させていただきます。

ウクライナ緊急支援寄附金

佐倉市へ避難をされた方々への生活支援のほか、日本赤十字社が開設する「ウクライナ人道危機救援金」へ送金するなど、ウクライナの支援に使わせていただきます。

(※1)日本遺産関連事業
日本遺産とは、文化財の活用等により地域の活性化を図るため、地域の歴史的魅力等を通じて文化・伝統を語るストーリーとして文化庁が認定するものです。 佐倉市は、平成28年4月、成田市、香取市、銚子市及び千葉県と「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」として認定されました。
(※2)佐倉学
佐倉市には印旛沼などの恵まれた自然と原始・古代からの歴史、城下町として培われた文武両面にわたる文化があり、そして、好学進取の精神に富み優れた業績を残した先覚者がいます。このような佐倉の自然、歴史、文化、ゆかりの人物について学び、将来に生かすことが「佐倉学」です。

佐倉市の特産品をお贈りします

寄附をしていただいた方に、お礼の品として佐倉市の特産品をお贈りします

インターネットサイト(ふるさとチョイス/さとふる/auPAYふるさと納税)で申し込む場合

  1.  各サイトでお礼品の一覧をご覧の上、お選びください。
  2. 「佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金申込書」で申し込む場合
     「お礼の品」欄にご希望の品をご記入ください。

【お礼の品一例】

ティラミス日本酒カクテルアニマル中華まん

佐倉きのこ園ロコビアヤマニ味噌

税控除・ワンストップ特例制度

(1)税控除

 寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・個人住民税から控除されます。
 控除を受けるためには、寄附いただいた後に佐倉市が郵送する「寄附金受領証明書」を添付して、個人住民税の確定申告を行っていただく必要があります(所得税の確定申告を行う方は個人住民税の申告は不要です)。
 ただし、ワンストップ特例制度を活用する場合は、確定申告は不要です。

(2)ワンストップ特例制度

制度の概要

 寄附を行った自治体に「申告特例申請書」を提出することにより、確定申告せずに税の控除を受けることができます。

手続の方法

「寄附金受領証明書」を郵送する際に同封させていただく「申告特例申請書」、又は以下の「申告特例申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵便、ファクス又はメールにてご提出ください。
申告特例申請書(PDFファイル:119.8KB) 申告特例申請書(Wordファイル:26.3KB)

申告特例申請書提出後に、転居等により内容に変更がある場合は「申告特例申請変更届」をご提出ください。
申告特例申請変更届(PDFファイル:103.3KB) 申告特例申請変更届(Wordファイル:25.9KB)

ふるさと納税に係る総務大臣の指定を受けました

 佐倉市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣の指定を受けました。これにより、本市へご寄附いただく場合、引き続き税金の控除を受けることができます。

 指定対象期間 :令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

実績・活用状況

 佐倉ふるさとまちづくり応援寄附制度(ふるさと納税)の実績及び活用状況をお知らせいたします。
 また、寄附していただいた方をご紹介します(公表希望者のみ)。
 ご寄附いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

寄附金の主な活用実績

主な活用実績

寄附者氏名

令和元年度

令和2年度

「企業版ふるさと納税」の実績については下記リンクのページをご覧ください。

特産品の募集(地元事業者等の皆様へ)

 佐倉市は、特産品の内容を充実させることにより、佐倉市への寄附の促進、産業の活性化及び佐倉市の知名度の向上を進めたいと考えており、随時、事業者の皆様からのご提案を募集しています。
 ご関心をお持ちの事業者様におかれましては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
 特産品として登録された商品・サービスについては、ふるさと納税ポータルサイトで広く全国に向けPRいたします。

地元事業者等の要件

 以下の『いずれかに』該当する事業者

  1. 佐倉市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有する事業者であること
  2. 1.の事業者と連携するなどして佐倉市内への観光の促進を図る事業者であること

地元商品等の要件

 以下の『いずれにも』該当する商品又はサービス

  1. 地元事業者等により生産、製造、加工、販売、もしくは提供される商品又は提供されるサービスであること
  2. 佐倉市の知名度の向上又は産業の活性化に寄与するものであること
  3. 法令又は公序良俗に反しないものであること

「佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金」に係る指定納付受託者の指定について

指定納付受託者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者として、以下の者を指定しましたのでお知らせします。

指定納付受託者の名称及び所在地

1.株式会社トラストバンク
  東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

2.株式会社さとふる
  東京都中央区京橋二丁目2番1号

3.楽天グループ株式会社
  東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス

4.ちばぎんジェーシービーカード株式会社
  千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番1号 WBGマリブイースト9階

5.ちばぎんディーシーカード株式会社
  千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番1号 WBGマリブイースト9階

歳入の種類

佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金

指定日

令和5年4月1日

歳入の種類

佐倉市ふるさとまちづくり応援寄附金

佐倉市ふるさとまちづくり応援のための寄附に関する条例及び条例施行規則

例規

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 企画政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-3374
ファックス:043-486-8720

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