【受付終了】令和2年度街中にぎわい推進事業補助金
[2020年11月12日]
ID:5551
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
◎令和2年度の申請事業受付は終了しました。
※実績報告関係書類は下記よりダウンロードをしてください。
補助対象者 | 要件の詳細 | |
---|---|---|
1 | 商店会等 | 構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、かつ当該中小企業者が5以上の法人格を有しない団体 |
2 | 事業協同組合 | 中小企業等協同組合法第3条第1項に規定する事業協同組合など |
3 | 商店街振興組合 | 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合 |
4 | 商工会議所 | 商工会議所法に基づく商工会議所 |
5 | その他 | 市長が特に認めるもの |
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
商店街街路灯LED化促進支援事業 | 商業団体が地球温暖化対策や安心・安全対策の一環として、街路灯やアーチ等をLED化するための設置事業に要する経費 | 1/2以 内 | 予算の範囲内 ※1 ※2 |
商店街街路灯整備管理事業 | 商店街の街路灯の設置、修繕又は移設に要する経費(※1) | ||
商店街の共同施設整備事業 | 商店街の共同施設の設置、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化又は破損若しくは老朽化に伴う危険箇所の修繕に要する経費(※2) |
にぎわいを創出するためのイベント事業を行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
にぎわい創出イベント開催事業 | 商店街の活性化を図るため、商業団体が実施するイベント事業に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
個店の魅力づくりを行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
個店の魅力向上事業 | (1)「一店逸品」の創出に要する経費 (2)個店や商店街の個性創出に要する経費(商店街統一ブランドやオリジナル商品やお勧め商品の開発・試作。商店街ギャラリーなど) (3)高齢者等向けの商品やサービスの開発及び対応事業に要する経費 | 1/2 以 内 | 予算の範囲内 。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
商業団体が自主的に講演会や研修会、ワークショップ等の人材育成支援事業を行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
次世代を担う人材育成事業 | 商業団体が自主的に行う講演会や研修会、ワークショップ等の人材育成支援事業に要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
商店街の集客力を向上させるために実施する事業 | (1)情報化の推進に要する経費(ホームページの作成、商店街マップの作成、案内看板の整備など) (2)外国人観光客の集客事業に要する経費(指さし案内シート等の接客ツールの作成、Wi-Fi機器の設置、商店街体験ツアーの実施など) (3)消費者の購買意欲を向上させる事業に要する経費(ポイントカードシステムの導入、ランチクーポンの発行など) | 1/2 以 内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
地域連携交流活動の支援事業 | (1)大型店や他商店会等との連携関係を強化し、地域と協働した交流活動を実施する事業や、市外他地域との連携を強化して広域的・波及的な商業推進を行う事業に要する経費 (2)地域団体と連携して地域課題を解決する事業への取組みに必要とする経費 | 1/2以内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
商店会の法人化促進事業 | 法人格を有しない商店会組織が商店街振興組合及び事業協同組合を設立して法人化を図る際に必要とする経費 | 1/2 以 内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
地域課題の把握や商店街活動の計画の策定事業 | 商店街の活性化を図るために行う各種調査や研究に要する経費、又は具体的な活性化計画を策定する事業(アドバイザーの派遣など)に要する経費 |
地域の自治体等と一体となって継続的なイベントを行う場合
事業の内容 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
商業団体の行う商店街及びコミュニティ(地域社会)活性化事業 | 商店街と地域の活性化を図るため、地域の商業団体と自治会等が一体となって実施し、10年以上継続的に開催され地域に定着したイベント事業に要する経費への補助 | 1/2 以 内 | 予算の範囲内。ただし、1事業200万円を上限とする。 |
・補助対象となるのは、佐倉市内に存する商業団体の2以上の連合組織又はこれに類する組織(商店会連合会など)のみです。
・1団体当たり1事業までとします。
募集期間中に、市へ申請書(添付書類あり)を提出していただきます。その後、ヒアリング(内容審査)等を行い、交付決定となります。
令和2年度募集 : 4月初旬に募集を開始し、5月中旬に締切、申請内容の審査後、交付決定
交付申請時に必要となる書類
補助事業変更申請書ほか ※新型コロナの影響により、事業変更申請をされる方
実績報告時に必要となる書類
【要綱】街中にぎわい推進事業補助金
【受付終了】令和2年度街中にぎわい推進事業補助金への別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.