1.屋外広告物とは?

更新日:2022年10月05日

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はじめに

 私たちの身の回りにある広告板やネオンサインなどの屋外広告物は、さまざまな情報を提供し、また、街の活気や賑わいを創出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれる反面、無秩序に氾濫すると、街なみや自然の美しさを損ねる大きな要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害をおよぼすおそれもあります。
 このため、千葉県では「千葉県屋外広告物条例」を定め、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行っています。

屋外広告物とは?

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、内容が営利的なものかどうかは問いません。
 設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

 屋外広告物の表示・設置はどこでもできるわけではありません。表示・設置が原則的としてできない場所(禁止地域)と、許可を受ければ表示・設置できる場所(許可地域)があります。

 また、屋外広告物の表示・設置ができない物件(禁止物件)や、場所に関係なく表示・設置ができない広告物(禁止広告物)があります。

屋外広告物に該当するもの(例)

  • 建築物等に表示・設置する広告物
  • 建築物等から独立した広告板
  • アーチ
  • 電柱等を利用する広告物
  • アドバルーン
  • 広告幕、旗、のぼり
  • 立看板
  • はり紙、はり札
  • 鉄道車両、自動車を利用する広告物

屋外広告物に該当しないもの(例)

  • 街頭で手渡しで配布されるビラやチラシ
  • 屋内にある広告物
  • 自動車などの窓の内側から外側に向けてはり付けるステッカー
  • 駅、乗船場、空港等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物

自家用広告物とは?

 屋外広告物の許可基準や許可申請の要・不要は、自家用広告物かどうかによって変わる場合があります。

 ここでいう自家用広告物とは、自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため自己の住居、事業所または作業場に表示し、または設置する広告物等のことを言います。

禁止地域とは?

 禁止地域とは、屋外広告物を表示し、又は設置することが、原則として、できない地域や場所等をいいます。

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
  • 文化財保護法により指定された建造物、地域など
  • 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
  • 高速自動車国道、自動車専用道路
  • 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
  • 都市公園
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
  • 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域

など

許可地域とは?

 許可地域とは、禁止地域以外で以下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。

  • 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
  • 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域

など

禁止物件とは?

 禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として、屋外広告物を表示し、又は設置することができない物件をいいます。

  • 道路や鉄道などの橋りょう、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
  • 道路の石がき、よう壁
  • 街路樹、路傍樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
  • 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガス・水道タンク
  • 形像、記念碑

など

禁止広告物とは?

 禁止広告物等とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、県内のどこへも、誰でも表示し、又は設置することができない広告物等をいいます。

  • 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  • 交通の安全を妨げるおそれのあるもの

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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