汚染状況重点調査地域の指定について
[2015年1月1日]
ID:5967
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
佐倉市は、環境省から「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」第32条第1項の規定に基づき、平成23年12月28日に「汚染状況重点調査地域」の指定を受けました。
今回の「汚染状況重点調査地域」は、国が定める空間放射線量一時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村が、環境省との協議により指定を受けたもので、全国で8県102市町村、千葉県内では9市(松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市及び白井市の全域)が対象となりました。
環境大臣からの通知文書
佐倉市の除染対策等につきましては、従来どおり一時間当たり0.223マイクロシーベルト以上により行ってまいります。
なお、放射性物質汚染対処特措法による国の支援対象となるのは一時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の対策とされておりますことから、今後、環境省と協議を進めてまいります。
放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ) (環境省へのリンク)