産業振興条例とは?

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3507

 「佐倉市産業振興条例」は、佐倉市がめざす産業の在り方や、より良く発展させるための施策の推進、地域活性化に向けた協働体制の整備など、産業振興を進める上での基本的な枠組みを定めた条例です。

条例が規定していること

 この条例は、産業振興の実現に向けた基本的な方針や、取り組みの構想等、必要となる事項を提示すると共に、市、事業者、市民の皆さんそれぞれの役割を明らかにしています。

 以下の規定を軸として、協働して取り組みを推進していきます。

佐倉市産業振興条例 目次

  • 前文
  • 第1章 総則 (第1条―第7条)
    目的/定義/基本方針/市の責務/事業者及び産業経済団体の役割/市民の理解及び協力/産業振興ビジョン
  • 第2章 基本施策 (第8条―第18条)
    農業に係る市の取組/商業に係る市の取組/工業に係る市の取組/観光に係る市の取組/伝統的工芸に係る市の取組/中小企業の支援/新事業の創出及びインキュベーションの促進/企業立地の促進/人材の育成及び確保/財政上の措置等/連携の強化
  • 第3章 佐倉市産業振興推進会議 (第19条)
  • 第4章 雑則 (第20条)
  • 附則

佐倉市産業振興条例 全文

 この産業振興条例に基づいて、佐倉市における経済の健全な発展と市民生活の向上をめざした、新たな取り組みが始まります。市民のみなさんと一緒に、地域の未来につながる産業振興を実現していきたいと考えています。

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[経済環境部]商工振興課(商工支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
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