佐倉市災害予防・復旧工事資金利子補給補助金

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2713

佐倉市災害予防・復旧工事資金利子補給補助金(平成26年2月18日改正)

佐倉市災害対策条例に規定する重点整備地区内の住宅のかさあげ工事、急傾斜地崩壊防止工事、災害(災害対策条例第2条第1号に規定する災害。ただし地震災害を除く。)による住宅復旧工事を行うにあたり、金融機関から当該工事の為の資金を借入れた場合に、予算の範囲内において、その利子の一部を補助します。

補助対象者

  1. 自己又は親族が所有し、かつ、自己又は親族が現に居住している住宅にかさあげ工事又は急傾斜地崩壊防止工事を行う方。
    ※かさ上げ工事とは「佐倉市かさ上げ工事等補助金交付要綱」において補助が決定した工事。急傾斜地崩壊防止工事とは「佐倉市がけ地崩壊防止事業費補助金交付要綱」において補助が決定した工事。
  2. 自己又は親族が所有し、かつ、被災時において自己又は親族が居住している住宅に住宅復旧工事を行う者であって、被災してから37月以内に融資の実行を受けた方。
    ※住宅復旧工事とは、り災している旨の証明を市長から受けた住宅の躯体本体及びそれに付随する設備(外構工事及び家財の購入を除く。)の補修工事。

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費は、工事に要する資金に係る借入金に対し支払った利子とし、利子補給対象借入金は500万円を上限とします。

※借入先金融機関とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び政府系金融機関をいいます。

補助金の交付対象となる期間

  1. 補助金の交付対象となる期間は、借入金に係る利子の支払開始日から5年を限度とします。ただし、無利子期間又は利子支払の猶予期間等がある場合には、当該期間を含みます。
  2. 補助金の交付対象となる期間の終期について、利子の支払開始日から5年目に相当する日が金融機関の休業日に当たり、返済日が翌営業日となる場合はその返済日までとします。

補助金の額等

  1. 補助金の額は、1月1日から12月31日までの期間における利子補給対象借入金について月単位で算定した借入残高の年利3.0%又は融資利率のいずれか低い方に相当する金額とします。
  2. 補助金額の算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。
  3. 借入金の返済に延滞が生じた場合は、返済すべき月の借入利率を適用し、延滞により発生した利子及び損害金は除きます。

申込時に必要な書類

  1. 佐倉市災害予防・復旧工事資金利子補給補助金申込書(様式第1号)
  2. 住民票記載事項証明書(佐倉市内に居住する方で、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより省略できます。)
  3. 工事を行う物件の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍記載事項証明書等。住民票記載事項証明書により親族関係が確認できる場合は省略できます。)
  4. かさ上げ工事、急傾斜地崩壊防止工事については、当該工事の補助金交付決定書の写し(「佐倉市かさ上げ工事等補助金交付要綱」「佐倉市がけ地崩壊防止事業費補助金交付要綱」)、住宅復旧工事については、り災証明書の写し
  5. 当該物件の登記事項証明書
  6. 当該工事の見積書
  7. 個人情報の第三者提供に関する同意書(様式第3号)

様式第1号から様式第3号

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班、防災計画班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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