申請書・様式等ダウンロード(市街地整備課)

更新日:2024年02月07日

ページ番号: 3667

都市計画法(開発許可制度)関係

申請及び届出等の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)となります。

開発行為許可申請【法第29条】

建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請【法第43条】

開発行為又は建築行為の許可を必要とする場合に提出します。
(提出部数:2部、手数料は下記リンクをご覧ください。)

(注意)都市計画法関係の申請に必要な添付書類・図面等については「申請についての詳細説明(都市計画法関係)」をご確認ください。

開発行為または建築行為許可申請書(クリックするとWordファイルが開きます)

添付書類の様式

開発行為または建築行為許可申請に添付する書類で、様式のあるものについては以下をご利用ください。
(注意)必要な添付書類等については「申請についての詳細説明(都市計画法関係)」をご確認ください。

添付書類様式(クリックするとWordファイルが開きます)

開発許可後の工事に関する届出等

(注意)開発許可後の工事に関連して提出します。(提出部数:1部)

届出等(クリックするとWordファイルが開きます)

開発行為変更許可申請書及び変更届出書【法第35条の2変更】

開発行為の変更許可を必要とする場合に提出します。(提出部数:2部、手数料は下記リンクをご覧ください。)

(注意)変更届出書の提出部数:1部

開発行為変更許可申請について(クリックするとWordファイルが開きます)

工事完了公告以前の建築(建設)承認申請書【法第37条承認】

開発許可を受けた開発区域内の土地において、工事の完了公告前に建築物等を建築または建設する場合に提出します。(提出部数:2部)

工事完了公告以前の建築(建設)承認申請について(クリックするとWordファイルが開きます)

開発行為に関する工事の廃止の届出書【法第38条廃止】

許可を受けた開発行為に関する工事を廃止した場合に提出します。(提出部数:1部)

開発行為に関する工事の廃止の届出について(クリックするとWordファイルが開きます)

公共施設の用に供する土地の帰属登記申請書【法第40条帰属】

開発行為等に伴う公共施設用地の帰属事務手続きを行う場合に提出します。(提出部数:1部)

開発行為等に伴う公共施設用地の帰属事務手続きについて(クリックするとPDFファイル及びWordファイルが開きます)

予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請書【法第42条許可】

予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可を必要とする場合に提出します。(提出部数:2部、手数料は下記リンクをご覧ください。)

予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請について(クリックするとWordファイルが開きます)

許可に基づく地位の承継届出書【法第44条承継】

許可に基づく地位の承継を行う場合に提出します。(提出部数:1部)

許可承継届出について(クリックするとWordファイルが開きます)

開発許可に基づく地位の承継承認申請書【法第45条承継】

開発許可に基づく地位の承継を行う場合に提出します。(提出部数:2部、手数料は下記リンクをご覧ください。)

開発許可承継承認申請について(クリックするとWordファイルが開きます)

開発行為または建築に関する証明書(60条証明)交付申請書【法施行規則第60条証明】

開発許可又は建築許可を必要としない下記のような場合に申請します。
(必要な場合のみ。詳細は市街地整備課にお問い合わせください。)

  1. 農家住宅及び農業用倉庫の建築
  2. 既存適法建築物の増改築〔増改築等の延床面積が従前の1.5倍以内で用途変更を伴わない建築物の増改築〕等
    (提出部数:2部)
    (注意)申請に必要な添付書類・図面等については「申請についての詳細説明(都市計画法関係)」をご確認ください。

開発行為または建築に関する証明書(60条証明)交付申請について(クリックするとWordファイル及びPDFファイルが開きます)

開発行為等に関する申告書

佐倉市へ建築確認申請を行う場合に提出します。(提出部数:1部)
(注意)申請に必要な添付書類・図面等については「申請についての詳細説明(都市計画法関係)」をご確認ください。

開発行為等に関する申告について(クリックするとWordファイル及びPDFファイルが開きます)

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例関係

以下の開発行為及び中高層建築物の建築については、「佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づく事前協議が必要です。

  1. 開発行為
    面積が500平方メートル以上の開発行為(一部例外あり)
  2. 中高層建築物
    • 最高の高さが10メートルを超える建築物
    • 共同住宅(長屋を含む)で住戸の数が10以上である建築物

(注意)条例の詳細については、「佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例の施行について」をご確認ください。

佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例(クリックするとWordファイルが開きます)

佐倉市開発行為等の規制に関する条例関係

佐倉市開発行為等の規制に関する条例に関係する様式です。
(注意)市街化調整区域における開発行為等については、「市街化調整区域における許可基準について」をご確認ください。

佐倉市開発行為等の規制に関する条例(クリックするとWordファイルが開きます)

宅地造成等規制法関係

宅地造成に関する工事の許可申請等

宅地造成に関する工事の許可及び変更許可を必要とする場合に提出します。(提出部数:2部、手数料は下記リンクをご覧ください。)

(注意)各届出書、工事完了検査申請書及び工事管理報告書の提出部数は1部です。

宅地造成に関する工事の許可及び変更許可申請等について(クリックするとPDFファイル及びWordファイルが開きます)

土地区画整理法関係

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書

土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(詳細説明)
内容  土地区画整理事業を施行中の場所で、建物の建築行為、土地の形状の変更などをするため
土地区画整理法第76条第1項の許可を申請する場合に提出します。
提出場所  〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97佐倉市役所 4号館2階 市街地整備課窓口
受付時間  午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
添付書類
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 公図の写し(仮換地前の場合)
  • 仮換地図及び重ね図(仮換地後の場合)など
手数料 なし
所要時間(または期間) 2週間程度
その他 提出部数:3部(市役所控え、施行者控え、申請者控え)

申請書 ・申請書 記入例(クリックするとExcel・Word・PDFファイルが開きます)

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この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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