社会福祉法人の認可等について

更新日:2022年06月03日

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社会福祉法人の認可等の担当について

 社会福祉法人の設立や、定款変更にあたっては、所轄庁へ認可申請や届出等を行う必要があります。

 佐倉市長が所轄庁となる社会福祉法人の認可等に係る事務については、事業内容等に関連する各担当課が担当しています。

 社会福祉法人の認可等に関するお問い合わせや申請・届出等は、各法人の所管課、事業内容に関連する担当課までお願い致します。

社会福祉関係事業と担当課
社会福祉関係事業 担当課
 高齢者福祉関係  福祉部高齢者福祉課
 障害福祉関係  福祉部障害福祉課
 児童福祉関係(保育所)  こども支援部こども政策課
対象となる申請・届出、業務等と担当課
対象となる申請・届出、業務等 担当課
社会福祉法人設立の認可(社会福祉法第31条、第32条) 各担当課
財産移転完了報告の受理(社会福祉法施行規則第2条) 各担当課
定款の変更の認可、届出の受理(社会福祉法第45条の36) 各担当課
解散の認可又は認定、届出の受理(社会福祉法第46条) 各担当課
清算人の届出受理(社会福祉法第46条の6) 各担当課
清算結了の届出(社会福祉法第47条の5) 各担当課
吸収合併の認可(社会福祉法第50条)、新設合併の認可(社会福祉法第54条の6) 各担当課
社会福祉充実計画の承認(社会福祉法第55条の2)、社会福祉充実計画の変更の承認、届出受理(社会福祉法第55条の3)、社会福祉充実計画の終了の承認(社会福祉法第55条の4) 各担当課
基本財産の処分又は担保提供の承認 各担当課

社会福祉法人の設立認可、各種申請・届出等の様式について

承認申請等に際しては、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。

社会福祉法人設立認可申請について

 社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可を受けなければなりません。

 主たる事務所が佐倉市内にあり、佐倉市内のみで事業を行う場合、所轄庁は、佐倉市長となりますので、佐倉市長へ下記の「社会福祉法人設立認可申請書」を提出してください。

 なお、認可を受ける際には、国の定める審査基準の他、各種法令等に基づく審査が必要になります。

 また、行おうとする社会福祉事業について、施設や利用者の数など、佐倉市の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所、事業の概要、資金計画などはどうなっているのか等、様々な確認項目がありますので、社会福祉法人の設立を計画されている場合は、早い段階で、事前に各担当課へ相談をお願いします。

社会福祉法人設立認可申請書

参考:新規法人設立スケジュール

新規社会福祉法人設立・施設整備等スケジュール概要

社会福祉法人財産移転完了報告について

 社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく、財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1か月以内に、これを証明する書類を添付して所轄庁へ報告しなければなりません。

 佐倉市長が所轄庁となる社会福祉法人は、下記「社会福祉法人財産移転完了報告書」を提出してください。

 また、社会福祉事業の用に供する不動産について貸与又は使用許可を受ける場合は、社会福祉法人理事長名で契約書等を作成したことについて、併せて報告してください。

社会福祉法人財産移転完了報告書

社会福祉法人定款変更の認可申請・届出について

 社会福祉法人の定款を変更する場合は、所轄庁に届出をすることによって変更できる場合と、所轄庁の認可が必要な場合があります。

 定款の変更事項が、下記のア~ウ以外の場合は、佐倉市長へ「社会福祉法人定款変更認可申請書」を提出し、認可を受ける必要があります。

 定款の変更事項が、下記のア~ウの場合は、佐倉市長へ「社会福祉法人定款変更届」を提出してください。

  • ア.事務所の所在地
  • イ.資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
  • ウ.公告の方法

 なお、添付資料については、認可申請の種類により異なりますので、事前に各担当課へ相談をお願いいたします。

社会福祉法人定款変更認可申請書

社会福祉法人定款変更届

社会福祉法人解散の認可・認定申請、届出について

 社会福祉法人を解散するときは、解散後に佐倉市長あてに届出をする場合と、佐倉市長の認可・認定が必要な場合があります。

 解散のうち、「評議員会の決議」又は「目的たる事業の成功の不能」による解散の場合は、佐倉市長へ「社会福祉法人解散認可(認定)申請書」を提出し、佐倉市長の認可又は認定を受ける必要があります。

 解散のうち、「定款に定めた解散事由の発生」又は「破産手続開始の決定」による解散の場合は、佐倉市長へ「社会福祉法人解散届」を提出してください。

社会福祉法人解散認可(認定)申請書

社会福祉法人解散届

社会福祉法人合併認可申請について

 社会福祉法人を合併するときは、佐倉市長の認可が必要となります。

 1つの社会福祉法人がほかの法人を吸収する場合は、「社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)」を、2つ以上の法人が合併して新たな法人を新設する場合は、「社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)」を佐倉市長へ提出してください。

社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)

社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)

役員・評議員変更届出について

 社会福祉法人の役員(理事長、理事、監事)、評議員が変更になった際は、佐倉市長への届出をお願いします。

役員・評議員変更届(参考様式)

関係法令、通知等

社会福祉法人に関する法令、通知等が掲載されていますので、参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]社会福祉課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6135
ファクス:043-486-2503

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