医療費が高額になったとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3711

高額療養費の払い戻し

1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額が高額療養費として申請により支給されます。 国保加入該当の世帯には国保から診療月の約3ヶ月後に世帯主宛に手続きの案内を送付しますので案内到着後、申請してください。

  • (注意)各月1日から月末までを1ヶ月として計算します。
  • (注意)医療費は保険診療分が対象となり、差額ベット・食事代などは含まれません。

70歳未満の自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得要件 区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降 入院時の食事負担額(1食あたり)
総所得金額から 基礎控除(43万円)を差し引いた金額が901万円を超える  (ア) 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
同上

600万円を超え 901万円以下

 (イ) 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 93,000円 460円
同上

210万円を超え 600万円以下

 (ウ)  80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 44,400円 460円

同上

210万円以下

 (エ) 57,600円 44,400円 460円
住民税非課税世帯  (オ) 35,400円 24,600円  210円
  • (注意)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が適用されます
  • (注意)未申告により所得の確認できない方がいる世帯は、「適用区分 ア」となります。
  • (注意)総医療費とは、10割で支払った場合の医療費(保険点数×10円)をいいます。

「国民健康保険限度額適用認定証(住民税が非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、認定証)を医療機関に提示することにより、支払いが自己負担限度額までになります。事前に申請が必要です。

認定証については、健康保険課の「医療費が高額になる方へ」のページをご覧ください。

計算方法

同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上の自己負担額を支払った場合に、それらを世帯単位で合計して、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

  • (注意)同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。
  • (注意)同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(平成30年8月改正)

70歳以上の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来
(個人ごと)
入院・世帯単位
(3回目まで)
入院・世帯単位
(4回目以降)

現役並み3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数回該当
140,100円
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数回該当
93,000円
現役並み1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数回該当
44,400円
一般 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円 多数回該当
44,400円
低所得2 8,000円 24,600円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円 15,000円

*「現役並み3」とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、690万円以上に該当するが1人でもいる世帯の方をいいます。

*「現役並み2」とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、380万円以上に該当するが1人でもいる世帯の方をいいます。

*「現役並み1」とは、国保加入者のうち、70歳以上で住民税課税所得金額(収入から必要経費・各種控除をした住民税を算出するための所得)が、145万円以上に該当するが1人でもいる世帯の方をいいます。

*「一般」とは、現役並み所得者、低所得のいずれにも該当しない世帯をいいます。

*「低所得2」とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、低所得1に該当しない世帯をいいます。

*「低所得1」とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、さらに世帯主及び国保加入者全員の所得の合計が0円である世帯をいいます。

(注意)多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

 平成30年4月からは、県内転居を経ても、多数回該当を通算できるようになりました。

 ただし、世帯としての継続性が保たれていることが条件です。

 以下の千葉県配布のパンフレット紹介ページもご参照ください。

計算方法

70歳以上75歳未満の方は、すべての自己負担額が対象となります。

  1. 70歳以上75歳未満の方の外来分から個人単位で「限度額 外来(個人ごと)」を引いた額が外来分高額です。
  2. 入院がある場合、入院分と1.の外来分高額を差し引いた自己負担額を合算し、「限度額 外来+世帯単位」を差し引いた額が、世帯単位分高額療養費です。
  3. 1.の外来分高額+2.の世帯単位分高額が高額療養費支給額となります。

同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方がいる場合の計算方法

  1. 70歳以上75歳未満の方の外来分から個人単位で「限度額 外来(個人ごと)」を適用
  2. 入院がある場合、入院分と1.の外来分高額を差し引いた自己負担額を合算し、「限度額 外来+世帯単位」を適用
  3. 2で「限度額 外来+世帯単位」を適用した後の世帯単位の自己負担額と70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額をあわせて、70歳未満の自己負担限度額を適用します。
  4. 1~3それぞれの限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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