マイナンバーとは

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4954

マイナンバーの付番について

平成27年10月よりマイナンバーが付番されています

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により、平成27年10月から、日本国内に住民登録のある全ての方に、12桁のマイナンバーが付番されています。

マイナンバーとは

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバーの通知方法

マイナンバーの通知方法の詳細
項目 方法
通知 個人番号が記載された個人番号通知書(令和2年5月24日までは通知カード)
通知方法 簡易書留
通知単位 住民票の世帯単位(世帯主宛て)
通知先 原則として住民票の住所

マイナンバーの変更について

マイナンバー(個人番号)は、原則として、生涯同じ番号を利用します。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードが盗まれた場合などで、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、個人番号の変更を請求することができます。
なお、申請の際は、個人番号が漏えいして不正に用いられた理由または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料等が必要です。
不正利用の恐れがあるときや、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードを盗まれた場合等は、あらかじめ、警察署への届出・相談を行ってください。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、コールセンターにも電話をし、一時停止を行っていただく必要があります。(詳細については、下記リンクをご覧ください。)

マイナンバーの変更手続き方法については、「佐倉市役所 市民課(電話:043-484-6122)」まで、ご相談ください。

注意事項

  • 変更後のマイナンバー(個人番号)は選べません。
  • マイナンバー(個人番号)変更手続き後、3週間程度で新しいマイナンバー(個人番号)の通知書が本人宛に郵送(簡易書留・転送不要)されます。
  • マイナンバー(個人番号)の変更に伴い、提出済みの個人番号利用事務等実施者に、新しいマイナンバー(個人番号)を改めて提供する必要が生じる場合があります。

社会保障・保障番号(マイナンバー制度)に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで

フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

受付時間

  • 平日 9時30分~午後8時00分
  • 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~午後5時30分

 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

  • (注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
    「個人番号通知書」 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
  • (注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
    マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
    「個人番号通知書」 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6122
ファクス:043-486-2507

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