特定疾病療養受療証について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5742

国民健康保険の給付

特定疾病療養受療証について

人工透析や血友病など高額な治療が長期にわたり必要な方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯。税未申告等、所得の確認ができない場合を含む)の自己負担限度額は月2万円となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  •  人工腎臓を実施している慢性腎不全(腎移植を行い、完全に透析から離脱された場合は、受療証が使用できなくなります。)
  •  血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  •  抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
  • 医師が証明した国民健康保険特定疾病療養受療証申請書、または、特定疾病の記載のある身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 申請書(申請人は世帯主)※窓口にて配布または、健康保険課の「国保の給付〔高額〕ダウンロード」のページから印刷できます。

関連サイト

更生医療について

 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
 (注意)所得に応じ、自己負担額が軽減される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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