仮ナンバーの申請について(臨時運行許可制度について)
[2019年4月1日]
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自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車は、本来道路上を運行させることができません。このような車両を、道路運送車両法上定められた条件下で、臨時に運行させるための制度です。許可時には許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。
許可にあたり貸し出される、赤い斜線の入ったナンバープレートです。
・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザー等)
・二輪の小型自動車(250cc超)
・二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
・小型特殊自動車
※原動機付自転車は第1種2種にかかわらず許可対象にはなりません。
・新規登録のための回送
・新規または継続検査のための回送
・検査を受けることを前提とした車体整備または手続きのための回送
・自動車番号標等再交付のための回送
・販売目的のための回送(販売した自動車の納車、下取りした自動車の引取りなど)
・車検の切れた自動車を日常的に使用するため
・登録のない自動車の展示・撮影を目的とし、会場まで運ぶため(オートサロン開催場所への運行など)
佐倉市でのご申請には運行経路に佐倉市を含むことが必要です。また、申請書へ車両の出発地及び目的地となる市町村の記入が必要ですので、予めご確認ください。(仮ナンバーは運行経路上の市区町村でしか申請できません。)
運行の目的及び経路により5日間(運行日当日を含む)を限度とした必要最小限の期間です。そのため、事前に車検・整備等の予約を取ってからの申請をお勧めします。
1、申請書(窓口にあります。)
2、車体の同一性を確認できるいずれかの書類(コピー可)
(1)自動車検査証(有効期限の切れているもの)
(2)限定自動車検査証(有効期限の切れているもの)
(3)予備検査証
(4)登録識別情報等通知書
(5)自動車検査証返納証明書
(6)通関証明書
(7)完成検査終了証
(8)メーカー発行の譲渡証明書・製作証明書など
3、自動車損害賠償責任保険証明書の原本(仮ナンバーで走行する期間有効なもの)
※自動車検査証の有効期限が切れている場合、自賠責保険も切れていることがあります。お手持ちの証書をご確認ください。
※自賠責保険の有効期間満了日については許可できません。
4、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
5、 手数料750円
ナンバープレートの盗難によるご申請の場合は、盗難届が出されていることを警察に照会した上で許可手続きを行っております。
ご申請の前に警察署へ盗難届を出し、受理番号を確認してください。
ナンバープレートの破損によるご申請の場合は、破損していることの確認が必要となります。
現物をお持ちいただくか、カメラや携帯電話を用いてその状態を撮影し、窓口にて事情をご説明の上、提示してください。
佐倉市役所本庁舎以外に、以下の出張所でも貸出しを行っております。
佐倉市役所 道路維持課(2号館2階)
臼井・千代田出張所
ユーカリが丘出張所
志津出張所
根郷出張所
和田出張所
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証は効期限満了日から5日以内にご返却ください。
※5日以内にご返却のない場合、確認の連絡を取らせていただくことがありますのでご了承ください。
・貸出した時と同じ窓口に返却してください。
・郵送でのご返却も可能です。
Q.実際に仮ナンバーを付けて運転する人でなくても申請できますか?
A.ご申請いただけます。臨時運行許可は車に対しての許可を行うものであり、申請者=運転者ということではありません。
Q.有効期間の延長申請はできますか?
A.延長はできません。再度窓口にて申請してください。その際、手数料750円についても再度お支払いいただく必要があります。
Q.取得した仮ナンバーを取り付けず、ダッシュボード上等見える位置に置いておけば運行できますか。
A.運行できません。正規の位置に取り付けていない場合、道路運送車両法違反となります。
また、罰則規定があります。(6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金)
Q.自賠責保険の有効期限が切れており、新たに契約したいのですが、市役所で手続きできますか。
A.市役所ではできません。損害保険会社や自動車販売店、自動車整備工場などで取り扱いがありますので、
お電話などで事前にご確認の上、加入手続きをとってください。
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