国民健康保険特定健康診査等の受診について

更新日:2024年03月21日

ページ番号: 4016

国民健康保険の保健事業

令和5年度の特定健診について(令和5年度の健診は終了しました)

令和6年度の特定健診については、令和6年5月下旬に受診券セットを送付予定です。

平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、各保険者(保険証の発行機関)がメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査(特定健診)と特定保健指導を実施しています。
 特定健診を受診された方は、人間ドック助成を利用できません。両方を利用した場合は、人間ドック助成をしたものについて、全額返還いただきます。

 

 

 

年度の途中に国民健康保険に加入された方

年度の途中で国民健康保険に加入された方で、国民健康保険特定健康診査等の受診を希望される方は、健康保険課までお問い合わせください。

他の健診や人間ドックを受診した方へ

 基本的な健康診査(計測・血圧・血液検査・尿検査等)は、特定健診として各保険者が実施していますが、国保加入者が勤務先や人間ドック等により、特定健診と同等の健診を受けることができる場合には、特定健診を受ける必要はありません。
 この場合には、健診結果データを健康保険課に提出していただくことにより、「佐倉市国民健康保険特定健康診査等実施計画」で定めた目標値(健診受診率等)の積み上げにつなげることができますので、ご協力をお願いしています。
 佐倉市国民健康保険に加入の方で、職場の定期健康診断や学校職員の健康診断、人間ドック、農協健診等を受けられた場合には、健診結果票の写し(数値がわかるもの)を提供くださるようお願いします。
 該当する方は、問診票をお送りしますので健康保険課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部] 健康保険課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファックス:043-486-2507

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