居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

更新日:2023年03月03日

ページ番号: 2948

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下表の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を5年間保存することとなっています。

 また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。

 なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

判定期間・提出期限・減算適用期間
区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月31日 9月15日 10月1日から翌年3月31日
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

対象となるサービス

訪問介護
通所介護
福祉用具貸与
地域密着型通所介護

提出書類等

 紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所は、下記の書類を市に提出してください。算定の結果、提出する必要がない(80%を超えない)場合は、各事業所において5年間保存してください。

  • 特定事業所集中減算算定表
  • 「正当な理由」に該当する場合は、正当な理由を確認できる書類

 正当な理由を確認できる書類については、下記の「特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準」のうち、該当する番号等を算定表に記入の上、必要な書類を提出してください。必要な書類については、「作成上の注意」でご確認ください。

正当な理由の判断基準、作成上の注意

特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準

作成上の注意

提出様式

正当な理由に該当する場合の添付書類様式

提出期限・提出先

提出期限:上表のとおり
提出先(郵送可): 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 特定事業所集中減算担当

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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