訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の居宅サービス計画の届出について
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生活援助中心型の訪問介護の利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる居宅サービス計画(ケアプラン)については、介護支援専門員(ケアマネジャー)から保険者への届出が必要です。
届出対象
平成30年10月1日以降に、新たに作成または変更(軽微な変更は除く)し、利用者への同意を得たケアプランのうち、生活援助中心型の訪問介護を1月あたり下表の回数以上、位置付けているもの
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)この回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(身体〇(丸)生活〇(丸))の回数は含みません。
届出期限
届出対象となるケアプランを作成または変更した月から翌月の末日まで
(例:平成30年10月中に作成したケアプランについては、平成30年11月30日まで)
提出書類
- 生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書(下のワードファイル)
- 課題分析(アセスメント)表(基本情報を含む)の写し
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
留意点
- 2.は、届出対象となるケアプランのために作成したもの。
- 第1表~第3表は、利用者へ交付したもの(第1表は署名があるもの)。
- 第5表は、生活援助を位置づけた理由や経緯が記載された部分のみで可。
- 第1表~第4表のいずれかに、基準回数以上の生活援助を位置付けることが必要と判断した理由を記載してください。
- 第4表に、基準回数以上の生活援助の利用の妥当性を検討した内容を記載してください。
(1)生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書 (Wordファイル: 19.5KB)
提出先(郵送可)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班
その他
ご提出いただいたケアプランについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市で確認を行います。必要に応じて、聞き取りや地域ケア会議等での検証を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いいたします。確認・検証した結果については、事業所あてにお知らせいたします。
更新日:2022年06月01日