介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出について

更新日:2024年03月28日

ページ番号: 2959
  • 加算を算定する場合、事前の届け出が必要です。届出日によって算定開始月が異なります。
    • 届出日:1日~15日 → 算定開始月:翌月
    • 届出日:16日~月末 → 算定開始月:翌々月
  • 介護職員処遇改善加算については、算定開始月の前々月の末日までに届出が必要です。
  • 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算の要件を満たしていることを確認できる書類(注釈)

(注釈)国の通知「…介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(老企第41号)」に記載されている必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付してください。

提出様式

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

3.加算の要件を満たしていることを確認できる書類

国の通知

介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(老企第41号)

令和6年度報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

厚生労働省より令和6年3月15日付け事務連絡が発出され、令和6年4月及び5月の報酬改定に係る届出の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)必着となります。
 介護サービス事業所等におかれましては、新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行うようお願いいたします。
 また、新たに追加された届出様式、届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となりますのでご注意ください。
以下の資料を参考に、対応いただきますようお願いします。

 

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ