悪臭に対する規制について
[2019年2月26日]
ID:24106
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悪臭防止法による工場・事業場に対する規制は、アンモニアや硫化水素など国が指定した22物質の排出濃度で規制する「物質濃度規制」と人間の嗅覚を利用して悪臭の程度を数値化する「臭気指数規制」があり、本市ではこれまで物質濃度規制を行っています。
しかし、物質濃度規制では、いろいろなにおいが混じったにおい(複合臭)や指定物質以外によるにおいについては、対応が困難なケースもあります。
また、佐倉市環境保全条例における悪臭の規制基準については、佐倉市環境保全条例施行規則に「周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周囲の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする」と規定されております。
しかし、現在の規制基準は、数値による明確な基準値でないことから、規制基準の超過の判断を客観的に行うことが困難なケースもあります。
そこで、悪臭防止法及び佐倉市環境保全条例施行規則で定める悪臭に対する規制方法を、複合臭や指定物質以外によるにおいにも対応でき、規制基準を明確な数値指標として表現できる臭気指数規制に変更いたします。
臭気指数とは、人の嗅覚を利用して、試料(空気や水)中の臭いを感じられなくなるまで無臭の空気又は無臭の水で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)から算出されます。
臭気指数による規制は、規制地域ごとに敷地境界における基準を設定しており、気体排出口及び排出水の規制基準は、この基準をもとに算出されます。
算定方法:臭気指数=10×Log(臭気濃度)
(算定例)
1)試料を10倍に薄めた時に臭いが感じられなくなった場合
→希釈倍数(臭気濃度)は10となります。
→Log(臭気濃度)=Log10=1であるため、臭気指数は10×Log(臭気濃度)=10×1=10となります。
2)試料を100倍に薄めた時に臭いが感じられなくなった場合
→希釈倍数(臭気濃度)は100となります。
→Log(臭気濃度)=Log100=2であるため、臭気指数は10×Log(臭気濃度)=10×2=20となります。
3)試料を1000倍に薄めた時に臭いが感じられなくなった場合
→希釈倍数(臭気濃度)は1000となります。
→Log(臭気濃度)=Log1000=3であるため、臭気指数は10×Log(臭気濃度)=10×3=30となります。
参考
臭気指数12は、臭気濃度15(無臭の空気又は水で15倍希釈したときに感じられなくなる)となります。
臭気指数13は、臭気濃度20(無臭の空気又は水で20倍希釈したときに感じられなくなる)となります。
臭気指数14は、臭気濃度25(無臭の空気又は水で25倍希釈したときに感じられなくなる)となります。
臭気指数規制は、住民の被害感と合致し、複合臭や未規制物質にも対応できる規制として、悪臭防止法に導入されました。
国では、臭気指数による規制方式に関するガイドラインを定め、全国の自治体に対してその導入を促しています。
許容限度 区域の区分 | 敷地境界における 臭気指数 | 気体排出口における 臭気排出強度又は臭気指数 | 排出水 | |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 | 12 | 左欄に定める許容限度を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数 (※) | 28 | |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 市街化調整区域 | 13 | 29 | ||
工業地域 工業専用地域 | 14 | 30 | ||
工場・事業場はこの規制基準を守らなければなりません。
工場・事業場が規制基準を満たさず、かつ、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市は改善勧告を行うことができます。
また、この改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことになり、この命令に違反した者には罰則が科せられます。
※規制対象地域に変更はありません。
「におい」は、臭気物質が嗅覚細胞を刺激することにより感じられます。
空気中の臭気物質濃度が高くなれば、それだけ「におい」も強く感じられます。
強い「におい」は、悪臭となり、周辺住民に不快を感じさせ生活環境を悪化させます。
このため事業者のみなさまは、工場・事業場からの悪臭発生状況を再度点検し、適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。