令和元年台風15号、台風19号、10月25日の大雨の被災住宅に対する応急修理について
[2020年10月7日]
ID:25518
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令和元年台風第15号、台風19号、10月25日の大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
1.台風等により「半壊」もしくは「一部損壊」(※1)の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者又は「大規模半壊」の住家被害を受けた者
※1 「一部損壊」の被害を受けた住家のうち、半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合も対象となります。
(詳細については下記リンク先の千葉県HPをご覧ください)
2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
3.応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと
※市役所住宅課窓口までご相談ください。 ※電話でのお問い合わせにつきましては平日のみとなります。
詳細につきましては、千葉県HPを参照ください。
千葉県HP「令和元年台風第15号の被災住宅に対する応急修理について」(外部リンク)(別ウインドウで開く)
※「一部損壊」の方で、応急修理制度が対象とならない場合であっても、「被災住宅修繕緊急支援事業」の対象となることがあります。詳しくは建築指導課HP(リンク)をご覧ください。
申請様式
必要書類 | |
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事前相談 | (1)罹災証明書 (2)被害のわかる写真や書類 ※既に住宅修理の見積書をお持ちのかたはご持参ください。 |
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