【台風第15号、第19号、10月25日の大雨で被災された皆様へ】被災者支援制度のご案内
[2021年2月1日]
ID:25604
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年2月1日時点の情報です。支援の内容は今後追加・変更となる可能性があります。
(※) 〇:支援を受けるために罹災証明書が必要となります。
-:支援を受けることができません。
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | |||
災害弔慰金(県・市) | 死亡した方のご遺族に対して弔慰金を支給いたします。 | 社会福祉課 484-6135 | 支給の基準は、罹災証明書の基準とは異なります。 | |||
千葉県災害見舞金 災害障害見舞金 | 災害により、重度の障害を受けた方へお見舞金を支給いたします。 ※千葉県災害見舞金のみ、住居が全壊した場合も対象 | 社会福祉課 484-6135 | 支給の基準は、罹災証明書の基準とは異なります。 | |||
千葉県災害義援金 【申請期限:令和3年3月31日(水) ※窓口必着】 | 災害により被災された世帯を対象に、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。 ※対象となる世帯の世帯主には、市より通知いたします ※令和3年2月26日(金)までに、罹災証明の申請をされたかたが対象です。以降申請されたかたは、対象外となります | 危機管理室 484-6131 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐倉市災害見舞金 | 災害により、住家が半壊以上または床上浸水した世帯に見舞金を支給します。 ※対象となる世帯の世帯主には、市より通知いたします | 危機管理室 484-6131 | 〇 | 〇 | 〇 | 床上浸水のみ |
被災者生活再建支援制度 | 災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。 ※対象となる世帯の世帯主には、市より通知いたします | 危機管理室 484-6131 | 〇 | 〇 | 解体のみ | — |
佐倉市社会福祉協議会災害見舞金 | 住家が半壊・全壊した場合、死亡、入院治療が1か月以上の重傷を負った場合に見舞金を支給します。 | 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 484-6200 | 〇 | 〇 | 〇 | 床上浸水のみ |
千葉県共同募金会佐倉市支会災害見舞金 | 住家が半壊・全壊した場合、死亡、入院治療が1か月以上の重傷を負った場合に見舞金を支給します。 | 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 484-6200 | 〇 | 〇 | 〇 | 床上浸水のみ |
住民票の写し等や税に関する証明書手数料の免除 | 災害により被害を受けた方が、災害に関する諸手続きのため住民票の写し等や税に関する証明書が必要な場合、申請に基づき手数料が免除になります。 ※自動交付機又はコンビニ交付サービスによる場合は免除を受けられません。 ※一度交付された証明書について、事後に免除(還付)を受けることはできません。 | 【住民票の写し等】 市民課 484ー6121 【税に関する証明書】 市民税課 484-6223 資産税課 484-6216 債権管理課 484-6116 | 証明書(原本)の提示が必要です。 |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
災害援護資金貸付制度 ※受付終了しました | 世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。 | 社会福祉課 484-6135 | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
災害援護費 | 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を貸付します。 | 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 484-6200 | 〇 | 〇 | 〇 | — |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
佐倉市国民健康保険税の減免 | 災害等で住居又は家財に甚大な損害を被った場合に保険税を減免します。 対象となる期間は、災害の起こった日以降翌年度末までの範囲内で、当該年度分の申請日以降に到来する納期に係る保険税額です(既に納付済みの保険税額については対象になりません)。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 健康保険課 484-6125 | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
国民健康保険の一部負担金の減免・徴収猶予制度 | 災害により著しい損害を受け、月額収入額が一定の基準以下等の認定基準に当てはまる方は、医療機関に支払う窓口負担金を減免したり徴収を猶予する制度があります。 | 健康保険課 484-1783 | 免除の審査基準は、罹災証明書の基準とは異なります。 | ||||
後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免・猶予 | 災害により住宅や家財などに著しい損害を受けたとき、損害の程度により保険料や医療機関で支払う一部負担金が減免・猶予される場合があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 健康保険課 (後期高齢者医療担当) 484-6136 | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
国民年金保険料の免除 【第1号被保険者】 | 災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。 | 幕張年金事務所 212-8621 | 〇 | 〇 | 〇 | — |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
介護保険料の減免・徴収猶予 | 災害等により住宅・家財等に大きな損害を受けたとき、損害の程度により介護保険料が減免される場合があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 介護保険課 484-6187 | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
経済・生活面の支援:介護保険利用者負担金(利用料) | 所有する住宅・家財などに半壊以上の損害を受けた場合、申請に基づき介護保険サービス利用料が減額される制度があります。減額の割合は所得により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 | 介護保険課 484-6174 | 〇 | 〇 | 〇 | — |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
特別児童扶養手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 【認定請求書の特例】 | やむを得ない理由により認定請求ができなくなった場合、その理由がやんだ後15日以内に認定請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月分から手当てを支給します。 | 障害福祉課 484-4164 | 罹災証明書は不要です。 | ||||
特別児童扶養手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 【所得制限の特例】 | 損害を受けた月から翌年の7月までの手当について、所得制限の特例措置を受けることができます。 ※特例措置を受けた場合について、損害を受けた年の所得が政令で定める額以上であるときは、支給された額の全部または一部を返還する必要があります。 | 障害福祉課 484-4164 | 〇 | 〇 | 〇 | — ※原則 |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
保育料の減免 | 火災、地震、風水害その他罹災等により、当該世帯が居住する家屋等が著しい損害を受けたときに保育料の再算定を行います。 | 子育て支援課 484-6245 | 必要となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | ||||
母子父子寡婦福祉資金貸付金の緩和措置 | 母子・父子家庭、寡婦の方に対する資金の貸付対象となる方が被災した場合、償還金の支払猶予等の緩和措置が申請できます。 | 児童青少年課 484-6140 | 審査の基準は、罹災証明書の基準と異なります。 |
【経済・生活面の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
市・県民税の減免(個人) | 災害により本人、配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財が10分の3以上の被害にあわれ、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、被害割合に応じて市県民税の減免を受けられる制度があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 市民税課 484-6115 | 証明書を求める場合があります。 (減免の基準は、罹災証明書の基準とは異なります) | ||||
固定資産税・都市計画税の減免 | 災害により、所有されている固定資産が著しく価値を減じた場合、損壊の程度に応じて納期未到来分の固定資産税・都市計画税を10分の4から10分の10までの割合で減免を受けられる制度があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 資産税課 484-6119(土地) 484-6120(家屋) 484-6252(償却資産) | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
市税等の徴収猶予 | 被害の状況に応じて徴収を猶予する制度があります。 ※詳しくはお問い合わせください。 | 債権管理課 484-6118 | 証明書の提出が必要です。 (罹災証明書の基準とは異なります) |
【住まいの確保・再建のための支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
住宅の応急修理 | 住宅の応急的な修理に対して支援制度があります。 半壊・一部損壊は、自らの資力では応急修理することができない方。 ※このほか制限・要件等がありますので、詳しくはお問い合わせください。 | 住宅課 484-6168 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※ | |
住宅の復旧・修理補助 | 住宅の屋根や外壁などの修理に対して、支援制度があります。 ※要件・限度額がありますので、詳しくはお問い合わせください。 | 建築指導課 484-6169 | — | — | 〇 ※ | 〇 ※ | |
被災者住宅再建資金利子補給補助 | 住宅再建のために金融機関から資金を借り入れた場合に、その利子の一部を補助します。 ※要件・限度額がありますので、詳しくはお問い合わせください。 | 危機管理室 484-6131 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
災害復興住宅融資 | (独)住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を利用できます。 | (独)住宅金融支援機構 災害専用ダイヤル 0120-086-353 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
住宅被害相談 | ちば安心住宅リフォーム推進協議会による電話相談窓口があります。 | ちば安心住宅リフォーム推進協議会 0120-331-772 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
県営住宅等の無償提供 ※受付終了しました | 県営住宅、国家公務員合同宿舎、県教職員住宅を無償で提供しています。 ※一部損壊でも継続して居住が困難な場合は、要相談 | 千葉県住宅課 223-3222 (教職員住宅のみ) 千葉県教育庁福利課 223-4123 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |
賃貸型応急住宅 ※受付終了しました | 県では、住宅に甚大な被害を受けた方に対し、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事を実施しています。 ※半壊(大規模半壊を含む)は個別相談となります。 | 住宅課 484-6168 | 〇 | ※ | ※ | — |
【事業者の支援】 | 支援内容 | 問い合わせ (担当課等) | 罹災証明書(※) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 | 一部 損壊 | ||||
千葉県中小企業復旧支援補助金 ※受付終了しました | 被災した中小企業の復旧を支援するため、事業活動の再開に必要な経費を助成します。 | 千葉県商工労働部経済政策課 中小企業復旧支援補助金窓口 043-223-3725 佐倉商工会議所 043-484-6145 | 〇 ※被災証明書でも対応可能です | ||||
中小企業融資制度 | 中小企業・小規模事業者は、日本政策金融公庫や千葉県等による資金融資の実施、信用保証協会による保証等を受けることができます。 支援制度により内容・条件等が異なりますので相談窓口等へお問い合わせください。 | (相談窓口) 日本政策金融公庫 ・中小企業事業 0120-327790 ・国民生活事業 0120-112476 商工中金 0120-542-711 千葉県信用保証協会 043-221-8111 佐倉商工会議所 043-486-2331 千葉県中小企業団体中央会 043-306-3281 千葉県商工会連合会 043-305-5222 (千葉県制度融資窓口) 千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室 043-223-2707 | 支援制度により必要となる場合がありますので、相談窓口等へお問い合わせください |
住宅などが被災したかたが、公的サービス利用料の減免や保険金、融資などの申請で必要となる「罹災証明書」と「被災証明書」の交付申請を受け付けています。詳細は、【罹災証明書・被災証明書(風水害用)の発行について】のページをご覧ください。
※家屋などを修繕する前に、被害状況のわかる写真を撮っておいてください。
【罹災証明書】
住家などの被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊など)を市が証明するもの
【被災証明書】
住家以外の動産(外構、門扉、車両、家財など)が被災したことを市が証明するもの
※被害の程度を証明するものではありません。
危機管理室(市役所社会福祉センター3階)
平日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日・日曜日・祝日をのぞく)
・写真(全景と被害の状況がわかるもの)
※浸水被害の場合、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかる写真
・電話での申請は受け付けていません。
・即日発行はできません。
・罹災証明書の発行については、証明願に基づき、現地調査(日時指定不可)を実施します。
住家内への被害が無い場合、外観目視による調査のため、立ち会いは不要です。
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.