農地転用が許可されたが現況変更のない土地の固定資産税・都市計画税の見直しについて(令和2年1月20日回答)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2010

ご意見

中志津〇-〇-〇の固定資産税都市計画税について質問します。
今年度の固定資産税は、前年度の固定資産税より約30,100円上がっていますが、担当課に質問したところ、駐車場用地に転用目的が受理されており、固定資産税及び都市計画税の見直しをしたと説明されました。
現状の土地は、地目畑で駐車場用地に申請受理されましたが、いまだに畑の状態です。この状態での見直しは適当ではないと考えます。
また、開発申請が許可された時点で、工事が完了されていなくても固定資産税及び都市計画税の見直しをするということでしょうか。
市長の考えをお聞かせください。

受付日

令和2年1月9日

回答

 中志津〇-〇-〇の土地については、農地法の規定により農地転用をしなければ農地以外の利用が認められない規制のかかる土地であったことから、他の土地よりも税負担を低く抑えるために、地方税法附則第19条の2規定に基づき軽減措置が適用されておりました。
 しかし、この土地が駐車場用地とすることを目的として農地転用が受理された時点で、農地法の規制がなくなりますので、土地の現況に変更のない場合においても周囲の宅地並み評価をしている雑種地等と潜在的価値に差異がなくなり同等の評価をすることになります。
 開発申請の許可については、農地転用とは異なり許可時点で土地の潜在的価値に大きく影響するものではありません。しかし、現況に変更がある場合には、工事完了に関わらず土地の現況により評価をいたします。

回答日

令和2年1月20日

担当課

資産税課

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策部 秘書課(市民の声班)
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6102
ファクス:043-486-2509