個人番号通知カードの廃止について
[2020年10月13日]
ID:26596
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国による法改正に伴い、個人番号をお知らせするための通知カード(緑色の紙のカード)が、令和2年5月25日に廃止となります。
このため、5月25日以降は、以下のお手続きができなくなります。
・紛失等による、通知カードの再発行
・氏名、住所等の変更による、通知カードの記載事項変更
現在お持ちの通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が最新の住民記録と一致している場合のみ、引き続き個人番号の証明書類としてご利用いただけます。
※一致しない方は、5月24日までに、通知カードの記載事項変更を行っていただければ、
引き続きご利用いただけます。
また、5月25日以降は、次のものが、個人番号を証明する書類となります。
・個人番号が記載された住民票の写し
・個人番号が記載された住民票記載事項証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)
なお、今後、新たに個人番号が付番される方に対しては、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
この通知書は、個人番号を証明する書類として使用できないため、ご注意ください。
※個人番号通知書について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.