認定有効期間の半数を超える短期入所利用の取り扱いについて

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2947

介護支援専門員は居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用日数が要介護認定の有効期間全体の概ね半数を超えないようにしなくてはならないとされています。

短期入所サービスの利用日数(累計)が認定有効期間の概ね半数を超える計画を作成する場合は、令和3年2月1日から介護支援専門員から佐倉市へ「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の届出書」の提出が必要です。

提出書類

  1. 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の届出書(下記ファイルをダウンロードしてください)
  2. 居宅サービス計画第1~7表(モニタリング含む)

(注意)認定期間以前の書類に、短期入所の必要性について詳しく議論したもの等がある場合は、併せて提出してください。

届出時期

認定有効期間ごとに、短期入所サービス利用日数が概ね認定有効期間の半数を超える1か月前まで。

(例:令和3年3月1日に認定有効期間の半数を超える場合 ⇒ 令和2年2月1日までに提出)

提出にあたっての注意点

  1. 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価(アセスメント)を行ってください。
  2. 有効期間の半数を超えて短期入所を利用している場合には、必要に応じ、特別養護老人ホーム等の施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行ってください。

提出書類

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の届出書

提出先(郵送可)

〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 介護保険課 介護給付班

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

メールフォームによるお問い合わせ