個人住民税<事業所のかた>

更新日:2022年11月07日

ページ番号: 4409

よくある質問<事業所のかた>

各種特別徴収に関する申請書は下記リンクをご覧ください。

  1. 就職したかたがいるときの手続き(切替届出書の提出)
  2. 転勤・退職したかたがいるときの手続き(異動届出書の提出)
  3. 事業主のかたの特別徴収義務について
  4. 従業員の希望による納付方法の変更は
  5. 納期の特例について
  6. 税額変更時の納入書について
  7. 退職所得について
  8. 退職所得の計算例

就職したかたがいるときの手続き(切替届出書の提出)

質問1

佐倉市の従業員が就職しました。新たに特別徴収にするには、どのように手続きすればいいですか。

お答えします

該当のかたの「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要です。

就職されたかたが、普通徴収の納付書をお持ちの場合は、納付書を併せて送付してください(二重納付防止のため)。

切替届出書を佐倉市役所にて受領したのち、貴社に特別徴収の税額通知書を発送しますが、電算処理の日程上、発送までに時間がかかる場合があります。切替申請書の提出は、2か月程度の余裕を持って行っていただくようご協力をお願いします。

転勤・退職したかたがいるときの手続き(異動届出書の提出)

質問2

当社の従業員が転勤・退職しました。どのように手続きすればいいですか。

お答えします

  • 「転勤」の場合は、まず貴社(前勤務先)にて異動届出書の最上段の事項を記載し、新勤務先に送付ください。次に、新勤務先により最下段事項が記載され、佐倉市へ送付されることとなります。
  • 「退職」の場合は、貴社にて異動届出書の最上段の事項を記載し、佐倉市役所に送付ください。

異動があった場合には、すみやかに異動届出書を提出していただくようお願いします。

事業主のかたの特別徴収義務について

質問3

今まで特別徴収をしていませんでしたが、特別徴収をしなければなりませんか。

お答えします

原則として所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています(地方税法第321条の4及び佐倉市賦課徴収条例第45条)。

事業主の皆さまには、法令等に基づいた、適正な特別徴収の実施をお願いします。

千葉県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収を徹底しています。詳しくは、千葉県のホームページをご覧ください。

従業員の希望による納付方法の変更は

質問4

給与の手取額が少なくなると従業員から苦情が出ます。従業員本人の希望で特別徴収から普通徴収に変更することはできませんか。

お答えします

事業主が特別徴収義務者の場合は、本人の希望で普通徴収に変更することはできません。確かに給料の手取額は、特別徴収により少なくなりますが、

  • 年間に支払う税額は変わらないこと
  • 個人が金融機関等の窓口に出向く手間が減ること
  • 納付忘れを防ぐことができること
  • 普通徴収の年4回と比べ、特別徴収は年12回の納期であるため、1回あたりの納付額が少ないこと

など、従業員にとってメリットが多い制度となっています。

納期の特例について

質問5

従業員数が少なく毎月の納付が手間です。毎月ではなくまとめて納付したいのですが。

お答えします

原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入していただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業主に限り、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」という制度を利用できます。納期の特例についてご希望の場合は、申請書を提出し、市の承認を受けてください。

税額変更時の納入書について

質問6

特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が同封されていませんでした。

お答えします

5月の特別徴収税額決定時に一度納入書を送付している場合、税額に変更があっても再送付していません。当初に送った納入書の金額を訂正してお使いください。その際に訂正印は不要です。訂正方法の詳細については、同時に送付している「市民税・県民税給与所得等に係る特別徴収関係書類」の冊子(2ページ)をご覧ください。

退職所得について

質問7

退職金を支給したのですが、市民税・県民税を納める時期とその方法を教えてください。

お答えします

退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村に納めることとなっています。

納入の方法につきましては、退職金を支給する際に、事業所が退職金に係る個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

佐倉市から特別徴収義務者の指定を受けている事業所には、毎年5月に税額通知書と納入書を送付しています。退職所得にかかる市県民税の特別徴収税額もこの納入書をお使いください。納入書記載方法については、同時に送付している「市民税・県民税給与所得等に係る特別徴収関係書類」の冊子(3、4ページ)をご覧ください。

なお、佐倉市から特別徴収義務者の指定を受けていない場合、納入書をお持ちでない場合は、納入書をお送りいたしますのでご連絡ください。

退職所得の計算例

質問8

退職所得の計算例を教えてください。

お答えします

その年中の退職所得の金額に市民税及び県民税の税率を乗じて算出した合計額が、退職所得に係る住民税となります。

  1. 退職所得の金額
    同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定される退職所得の金額となります。

    令和3年12月31日以前に受け取る退職手当の場合
    1.勤続年数が5年以下の法人役員等に対する退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
    2.上記1以外の場合
    退職所得の金額(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1


    令和4年1月1日以降に受け取る退職手当の場合
    1.勤続年数が5年以下の法人役員等に対する退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
    2.勤続年数が5年以下の法人役員等以外の者に対する退職手当等の場合
    (イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
      退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
    (ロ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
      退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
    3.上記1、2以外の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

    (注意)役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員をいいます。
    (注意)退職所得の金額に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てます(退職所得の金額は、1,000円単位)。
     
  2. 退職所得控除額
    1.勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
    2.勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    (注意)在職中に障害者となったことにより退職した場合には、上記1、2の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
     

  3. 勤続年数
    勤続年数は、所得税法施行令第69条及び第70条の規定により、引き続き勤務した実際の勤続期間にしたがって計算します。
  4. 税額の計算方法
    退職所得に対する個人の住民税の税額は、退職所得の金額に、税率(市民税6%、県民税4%)を適用して計算します。
    (注意)特別徴収すべき税額(市民税額・県民税額)に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てます(特別徴収すべき税額は、100円単位)。
計算例
  • 勤続年数:24年1ヵ月勤務(切り上げて勤続年数は25年となる)
  • 退職所得等支払金額:14,223,632円
  1. 退職所得控除額
    8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  2. 退職所得の金額
    (14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円 → 1,361,000円 (注意)1,000円未満の端数切捨て
  3. 税額
    • 市民税所得割額 1,361,000円×6%=81,660円 → 81,600円 (注意)100円未満の端数切捨て
    • 県民税所得割額 1,361,000円×4%=54,440円 → 54,400円 (注意)100円未満の端数切捨て
    • 特別徴収税額 81,600円 + 54,400円 = 136,000円

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 市民税課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6114
ファックス:043-486-5444

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