令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
「コロナ克服・新次第開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、介護職員等の賃金(3%程度、月額9000円相当)引き上げのため、令和4年10月1日より介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されます。令和4年10月より当加算を算定しようとする事業所は必要書類を令和4年9月15日までに提出をお願いいたします。
※今後、新規で加算を取得する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を加算算定月の前月15日までに提出し、受理されることが必要です。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
※加算の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上を基本給または決まって毎月支払う手当の引き上げに充てること。
※処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを算定していること。
計画書の提出
令和4年度に処遇改善加算・特定処遇加算をすでに取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所は計画書のうち様式2-1 様式2-4のみを提出をお願いします。
様式はこちらからダウンロードしてください
番号 | 書類の種類 | 加算区分に変更が 生じる場合 |
加算区分に変更が 生じない場合 |
---|---|---|---|
1 |
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制届出書 | 要 | ― |
2 | 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表 | 要 | ― |
3 | 特別な事情に係る届出書(※1) | △ | △ |
※△・・・必要に応じて提出してください。
※1・・・事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要
な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
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提出先
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班
メールアドレス kaigo@city.sakura.lg.jp
※郵送する際は、封筒に「介護職員処遇改善計画等在中」と明記してください。
※事業所控えの返送を希望する場合は、事業所控(コピー等)と返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。
更新日:2022年08月02日