森林環境譲与税について
[2022年2月7日]
ID:28259
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
我が国の温室効果ガス排出削減の目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保することを目的として、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境譲与税」とは、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てるため、各市町村に譲与されています。
林野庁(別ウインドウで開く)ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)
名称 | 概要 |
---|---|
森林環境税 | 国税として、令和6年度より納税義務者1人あたり年額1,000円を徴収 |
森林環境譲与税 | ・森林整備及びその促進に関する費用として、令和元年度より毎年市町村に譲与 (間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等) ・佐倉市譲与額 令和元年度 7,614千円 令和2年度 16,182千円 |
森林環境譲与税活用方針
なお、適正な使途に用いられていることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村は公表しなければならないこととされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します、
森林環境譲与税の使途について
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.