感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応(3%加算)【令和6年4月届出分で終了】

更新日:2024年03月28日

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感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について

 感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するため、基本報酬への3%加算が設けられました。

 対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、厚生労働省から対象となる旨の事務連絡がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症は3%加算の対象となります。

提出期限

 利用延人員数が5%以上減少した月の翌月15日まで(届出の翌月から算定可能)

注意事項

 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出を行ってください。算定終了時は、算定期間中に算定要件を満たさなくなった場合のほか、算定可能期間が予定通り終了する場合も届出が必要です。ご注意ください。

3%加算の延長申請について

 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。

 当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。

 この場合、当初の加算算定終了月の15日までに届出が必要です。

提出書類

感染症等を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の3%加算の適用申請時、延長申請時及び算定終了時には、以下の全ての書類を提出してください。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 感染症または災害の発生を利用とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式

提出様式

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3.感染症または災害の発生を利用とする通所介護等の介護報酬による評価

国の通知

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並び事務処理手順及び様式例の提示について

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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