省エネ改修工事を行った住宅に対する減額制度
[2022年4月12日]
ID:28977
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平成20年税制改正により、既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、固定資産の減額制度が創設されました。
減額の対象となる住宅の要件
・平成26年4月1日に在していた住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。ただし、賃貸住宅を除く。
・改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること。
減額の対象となる工事の要件
・下記に該当する工事のうち、(1)の工事のみ、もしくは(1)の工事+(2)~(4)のいずれかの工事が、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに行われていること。
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等) ※必須工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
・省エネ改修工事に要した費用から補助金等を控除した額の額が60万円を超えていること。なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする。
減額となる税額の範囲
改修完了日の翌年度の税額が、下記のとおり減額されます。
1戸当たりの床面積が120㎡以下の場合 | 居住部分に対する固定資産税額の1/3を減額 |
1戸当たりの床面積が120㎡を超える場合 | 120㎡に相当する居住部分に対する固定資産税額の1/3を減額 |
省エネ改修工事を行ったことにより長期優良住宅の認定を受けた場合については、減額率が上記より高くなります。詳しくはこちらをご覧ください。
申告手続
以下の書類を、原則工事の完了後3か月以内(※)に、「資産税課 家屋班」へご提出ください。
・省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 書式はこちら
・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行した改修工事の証明書
・省エネ改修工事に要した費用を証する書類(領収書+工事明細書等)
・補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けたかたのみ)
※やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますのでお問い合わせください。
その他
・減額措置は、一の家屋につき1回限りの適用となります。
・バリアフリー改修工事に係る減額措置との併用適用は可能ですが、耐震改修工事に係る減額措置との同時適用はできません。
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