太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税について
[2021年9月1日]
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固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産(事業用の減価償却資産)についても課税されます。
事業用の太陽光発電設備を所有している場合についても、償却資産として、固定資産税の対象となります(※家屋に一体の建材(屋根材など)として設置されている太陽光パネル・架台については、「家屋」の評価対象となるため、申告は不要です。)。
償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等。
※山林や原野等を造成し、地上に設置している場合は、「土地」の現況地目が見直されることがあります。
耐用年数省令別表第2「31電気業用設備」の「主として金属製のもの」17年が適用されます。
平成28年4月1日以降に再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備に対して、固定資産税の課税標準の特例が適用されます(地方税法附則第15条)。
※固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外となります。
詳しくは資産税課 償却資産担当(043-484-6252)までお問い合わせください。
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