東日本大震災に係る固定資産税等の特例について
[2022年4月1日]
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東日本大震災で被災された方には、固定資産税・都市計画税について、次のような特例措置があります。
震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地特例の適用が受けられる場合があります。
詳細については、資産税課 土地班(043-484-6119)までお問い合わせください。
詳細については、資産税課 土地班(043-484-6119)までお問い合わせください。
震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例の適用を受けられる場合があります。
詳細については、資産税課 家屋班(043-484-6120)までお問い合わせください。
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