佐倉市一般(指名)競争入札に参加する方に必要な資格等
佐倉市の一般(指名)競争入札に参加する方に必要な資格等については、下記公告をご覧ください。
建設工事等及び物件の買入れ等一般(指名)競争入札参加者の資格等
当初申請期間
令和3年9月16日木曜日 から 令和3年11月15日月曜日(午後5時書類必着) まで
当初申請の書類送付先
佐倉市一般(指名)競争入札参加資格者名簿の当初申請は、すべて「千葉県電子自治体共同運営協議会」(共同受付窓口)に送付してください。
入札参加者名簿の当初申請書類提出先〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 千葉県庁南庁舎2階 千葉県電子自治体共同運営協議会 (共同受付窓口) |
当初申請マニュアルの配布
当初申請の詳しい手続きについては、ちば電子調達システムのホームページで配布する令和4・5年度入札参加資格審査申請マニュアル【当初申請】をご覧ください。(8月20日公開予定)
ちば電子調達システムホームページはこちら
【参考】 市内・準市内業者の方へ
佐倉市内に本店又は契約権限等を委任する営業所等を有する場合、資格審査申請時に、「佐倉市入札参加資格用納税証明書」の提出が必要となります。(詳細は、当初申請マニュアルをご覧ください)
佐倉市入札参加資格用納税証明書」発行の際は、「課税(所得)・非課税証明書 申請書」において、「佐倉市入札参加」にチェックを入れて申請をしてください。(以下の添付ファイルをご参照ください)
市内業者・準市内業者の認定基準及び事業所確認調査の実施について
佐倉市では、入札参加資格者名簿の一層の透明性、公平性及び公正性を確保するうえから、名目上ではない実体のある市内業者等を明確にするための認定基準及び事業所確認調査実施要領を定めています。入札参加資格審査申請にあたってはご留意ください。
1.市内業者・準市内業者の認定要件
- 市内業者、準市内業者ともに本店等又は支店等において、市との契約締結を完結できなければなりません。
- 本店等又は支店等には、事務等を執り行う事務用什器及び事務用機器が備え付けられているとともに、事務所の所在を明らかにした看板や表札が表示されていなければなりません。
- 事務所には、営業活動を行うことができる人の配置がされていて、かつ、責任者が存在し、常駐していなければなりません。転送電話や取次ぎ、連絡員のみの配置などの場合は、事務所として認められません。
- 建設工事部門では、建設業法上の届出がなされていて、事務所に専任の技術者が常駐していなければなりません。
- コンサルタント等部門では、事務所に営業活動を行うことができる常駐の職員が配置され、かつ、責任者が常駐していなければなりません。法令により技術者の配置が必要とされる職種では、1人以上の技術者が配置されていなければなりません。
- 物品部門及び委託部門では、事務所に営業活動を行うことができる常駐の職員が配置され、かつ、責任者が常駐していなければなりません。
<用語の定義>
本店等
- 建設工事部門:建設業法の規定により許可を受けた主たる営業所として佐倉市内に有する本店(商業登記上の本店所在地が佐倉市内であり、かつ、佐倉市内に建設業法の規定により許可を受けた主たる営業所を有する場合を含みます。)をいいます。
- その他の部門:常時契約を締結する事務所として、佐倉市内に有する本店(商業登記上の本店所在地が佐倉市内であり、かつ、佐倉市内に常時契約を締結する事務所を有する場合を含みます。)をいいます。
常時契約を締結する事務所
- 契約の見積り、入札、契約締結及び履行など契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所をいいます。
支店等
- 佐倉市外に商業登記上の本店所在地を有し、常時契約を締結する事務所として、佐倉市内に有する支店、支社または営業所をいいます。
市内業者
準市内業者
2.事業所確認調査
- 市内業者または準市内業者として登録されている方を対象として、その事業所の所在、営業活動の実態等について、申請内容との事実確認を行います。
- 調査は、必要に応じて随時行います。(調査の予告はいたしません。)
- 調査の結果、改善を要すると認められた方へは、結果を通知し、改善結果の報告を求めます。
- 正当な理由なく調査を拒んだり、改善の報告を提出しない場合は、入札参加資格の停止等必要な措置を講じます。また、改善を要すると認められた方は、指摘事項について改善がなされるまでの間、入札に参加することはできません。
市内業者・準市内業者認定基準及び事業所確認調査実施要領