都市計画法の改正について
[2021年12月27日]
ID:29593
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災害レッドゾーンとは、次に掲げる各区域をいいます。
(1)災害危険区域 ・・・ 建築基準法第39条第1項
(2)地すべり防止区域 ・・・ 地すべり等防止法第3条第1項
(3)土砂災害特別警戒区域 ・・・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律第9条第1項
(4)浸水被害防止区域 ・・・ 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項
(5)急傾斜地崩壊危険区域 ・・・ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、佐倉市が条例で指定した区域(規制緩和集落)では一定の条件のもと、開発行為が可能となります。 都市計画法施行令が改正されたことから、佐倉市開発行為の規制に関する条例(以下、「条例」という。)を改正しました。この改正によって、条例第5条第1項第1号の規定により指定した区域(規制緩和集落)には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めないこととなります。
浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。
(1)浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
(2)土砂災害警戒区域
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、条例第5条第1項第1号の規定により指定した区域(規制緩和集落)に含むことはできません。
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