佐倉市狂犬病予防注射済票等交付及び公金収納事務委託の受託者の公募について(市内の開業獣医師向け)
[2022年2月1日]
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※2/1付で取扱要領の更正を行いました。
・海外からの転入犬の狂犬病予防注射接種証明になる「犬の輸入検疫証明書」について追記しました。
・「他の獣医師により狂犬病予防注射が接種された犬に対する注射済票等の交付」について、義務化を取りやめ、任意としました。
・旧氏での委託業務の履行を希望する受託者の取扱について追記しました。
・その他、軽微な表現の修正をしました。
詳細につきましては、末尾の新旧対照表をご確認ください。
受託者となる資格は以下のとおりです。(取扱要領第2条関係。)
・市内又は隣接する市町のうち行政境界近辺に診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により千葉県知事に届け出されたものをいう。)を有する獣医師
・往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師で、市内に住所(獣医師法(昭和24年法律第186号)第22条の規定により農林水産大臣に届け出されたものをいう。)を有するもの
※受託者は、自らの責任において、その診療施設の共同経営者又は獣医療業務の従事者をその補助者として選任することができます。
※受託者が死亡した場合は、市との間の債権債務関係は、その相続人全員がそれぞれの法定相続分によって承継し、取扱要領に規定する各報告、返還並びに届出義務は、その診療施設の共同経営者、獣医療業務の従事者又は当該受託者があらかじめ指名する者が承継することになります。
※破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を完納していない者(災害、病気その他これに類する事由によって徴収の猶予を受けているものを除く。)は、受託者又はその補助者となる資格を有しません。
以下を佐倉市生活環境課へ提出してください。(様式第1号関係。ページ末尾からダウンロードいただけます。)
・佐倉市狂犬病予防手数料の収納事務受託申請書
・診療施設及び往診先における狂犬病予防注射実施見込件数(市内で飼育されている犬に対するものに限る。)
・収納事務の補助予定者の名簿
・個人情報保護に関する誓約書(収納事務の補助予定者の全員と連署したもの。)
・本人の顔写真 2通(寸法は縦45mm×横35mmとする。データの提出でも可。)
・本人であること及び住民登録上の氏名を確認することができる書類の写し(住民票の写し、運転免許証のコピーなど)
令和4年1月24日(月) ~ 令和4年2月7日(月)
午前8時30分 ~ 午後5時15分
※令和4年4月1日からの受託を希望する場合は、上記期間内に申請してください。
※郵送による申請の場合は、期限内必着でお願いします。
・犬の鑑札の交付事務
・狂犬病予防注射済票の交付事務
・公金収納事務(犬の登録手数料及び注射済票交付手数料)
・収受した申請書の取りまとめ事務及びその適正管理
(※事務の流れについては、末尾の関係資料をご参照ください。)
履行開始日:令和4年4月1日(公募期間内に申請があった場合のみ。これ以降の申請の場合は、随時審査、契約をして、受託者の告示をした日。)
履行終了日:令和4年6月30日、同年12月31日、令和5年3月1日
公募期間 | 令和4年1月24日~令和4年2月7日 |
申請内容の審査 | 令和4年2月7日~令和4年2月15日 |
契約締結 | 令和4年2月15日 |
受託者の告示 | 令和4年3月1日 |
委託業務履行開始 | 令和4年4月1日 |
A1 取扱要領の第9条をご確認ください。
A2 可能です。
(例)注射済票の交付については、市のハガキ等の持参により登録が即時に確認できる犬についてのみ扱う。
A3 委託履行開始日より前に飼い主から注射済票交付申請があった場合、受託者として手数料収納と注射済票交付を行うことはできません。
ただし、飼い主と獣医師との委任関係により手数料の予納を受け、委託履行開始後にそれを収納し、注射済票交付をすることは可能です。
受託申請書類
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