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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部 児童青少年課 こども手当班 E-mail:jidoseishonen@city.sakura.lg.jp
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最終更新日:2011年(平成23年)12月22日
子ども医療費助成制度は、子どもの保護者が負担する医療費の一部について、現物給付と償還払いにより助成します。
現物給付を受けるには「子ども医療費助成受給券」(以下、「受給券」)が必要です。なお、小学校4年生から6年生の子どもは入院に要する医療費を償還払いにより助成します。助成は償還払いのみとなるため、受給券は交付しません。
| 対象年齢 | 助成区分 | 助成方法 | 保護者の自己負担額 |
| 0歳から小学校3年生まで | ・入院 ・通院(調剤含む) |
・現物給付 ・償還払い |
・入院 1日 200円※ ・通院 1回 200円※ ・調剤 1回 なし(無料) |
| 小学校4年生から小学校6年生まで | ・入院 | ・償還払い | ・入院 1日 200円※ |
※市町村民税非課税または均等割のみ課税世帯は0円です。保険適用外のものは、助成対象になりません。また、生活保護法による医療費助成を受けているかたは、当制度による助成が受けられないため、申請は不要です。
0歳から小学校3年生までの子どもの「入院・通院(調剤含む)に要する費用」は、受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで上記表のとおり助成します。
小学校3年生から小学校6年生までの「入院に要する費用」と0歳から小学校3年生までの子どもで以下に示す場合は、医療費の支払済み領収書をもとに償還払い(後払い)により助成します。
1.県外の医療機関等で受診した場合
2.県内の医療機関等で受給券を提示できなかった場合
3.整骨院などで健康保険の給付対象となる診療を受診した場合
4.補装具(健康保険の給付対象となるもの)を購入した場合
5.受給券がお手元に届いていなかった場合※
※受給券がお手元に届く前に受診した医療費については、出生日及び転入日から1ヶ月内に「子ども医療費助成受給資格登録申請」されたかたに限り、助成額を返還します。
助成を受けるには、助成資格を有しているかたで、以下の条件を満たす必要があります。
| 条件 | 詳細 | |
| ○:助成可能 | 健康保険が適用されるもの | ・健康保険証を使った保険診療(2割、または3割の自己負担) ・整骨院などで支払った診療費のうち健康保険の給付対象となる部分 ・補装具の購入費のうち、健康保険の給付対象となる部分 |
| ×:助成不可 | 健康保険が適用されないもの | ・健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、差額ベット代等 ・交通事故など第三者行為による傷病 |
| ほかの制度により助成(付加給付等)が受けられる部分 | ・学校内での傷病などで、日本スポーツ振興センター法が適用されるもの ・加入している健康保険組合等から支給される高額療養費・家族療養費付加金該当分 ・未熟児養育医療制度、自立支援医療制度(育成医療)等の公費負担医療制度が適用されるもの |
|
| 受診から2年を経過した償還払い申請 | ・受診日の翌日から起算して2年を経過した場合(受診当時に助成資格を有していること) |
受給券の有効期間は最長で8月1日から翌年の7月31日までの一年間です。(最終は9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
小学校3年生(9歳)までは、毎年、7月1日時点の課税状況(前提として所得申告している必要があります)に基づいて、保護者の自己負担額を再認定し、資格登録者の子どもに、8月1日切替の新受給券をお送りします。
それまで使用していた受給券は以下の窓口へ返却してください。
| 保護者(原則として父母)の市町村民税額 | 保護者の自己負担額 | ||
| 入院 1日あたり |
通院 1回あたり |
調剤 1回当たり |
|
| ・市町村民税が非課税の場合 ・市町村民税が均等割のみ課税の場合 |
0円 | 0円 | 0円 |
| ・市町村民税の所得割が課税されている場合 ・申請者が所得申告していない場合 |
200円 | 200円 | 0円 |
受給券の交付をうけるには、「子ども医療費助成受給資格登録申請」に必要書類を添付して申請してください。
手続きは、市役所の児童青少年課及び、市民課・各出張所で子どもの出生や転入の届出時に行えます。
・子の出生(誕生)や佐倉市以外からの転入(引越し)の場合は、出生日または転入日から1ヶ月以内に申請してください。
・当日用意できない書類は、早急に、児童青少年課へ郵送または持参してください。
| 子ども医療費助成受給資格登録申請書 | 以下の申請窓口で取得するほか、ホームページからダウンロード可能。 要押印。 |
| 子の健康保険証のコピー | 出生等で子の健康保険証を健康保険組合に申請手続き中の場合は、申請者(保護者)と同じ保険組合に加入する予定があれば、申請者の保険証の写しで可。 |
| 所得状況等がわかる公的書類※ (課税額、扶養人数、控除額、所得金額の記載のあるもの) |
下表で示す場合に次の@からBのいずれかの書類が必要。 ※源泉徴収票は不可。課税額、扶養人数、控除額、所得金額の記載があるものが必要です。 @住民税課税・所得証明書(非課税の場合は非課税証明) A給与所得等に係る市区町村民税・都道府県税 特別徴収税額の決定・変更通知書の写し B市区町村民税・都道府県税 納税通知書(納付書)の写し |
※「所得状況等がわかる公的書類」は下表に当てはまらない場合は不要です。
| 申請時期 | 当時の住所 | 必要な証明書 |
| 1月から5月までの申請 | 申請の前年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた | 前々年中所得状況等がわかる公的書類 |
| 6月、7月の申請 | @申請の前年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた A申請の年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた |
@前々年中所得状況等がわかる公的書類 A前年中所得状況等がわかる公的書類 |
| 8月から12月までの申請 | 申請の年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた | 前年中所得状況等がわかる公的書類 |
・6、7月中の申請は、「前々年中所得状況」「前年中所得状況」それぞれがわかる証明書が必要です。
・上記に該当しない場合、証明書は不要です。
・当日用意ができずに後日提出される書類には、子どもの氏名・生年月日及び「受給券申請」と明記してください。
毎月末が申請締切日となります。
書類に不備がない場合は、助成金交付決定書を申請者に郵送し、申請のあった翌月末に指定された金融機関口座に助成金を振り込みます。
なお、償還払いは、受診当時に助成資格を有している場合、医療費を支払った日の翌日から2年以内であれば助成します。
高額療養費、付加給付金が保険組合から支給される場合、医療費の総額から給付金額を控除した額が助成対象額となります。該当する場合は2〜3ヶ月後に保険組合より給付金額の決定通知書が届いてから申請し、必ず決定通知書の原本を添付してください。
| 子ども医療費助成(助成金給付)申請書 | 以下の申請窓口で取得するほか、ホームページからダウンロード可能。 要押印。 |
| 医療費の領収書 | 原本。@子どもの氏名、A診療年月日、B保険診療点数(健康保険適用となる金額)、C医療機関名が記載されているもの。請求期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内。※保険診療であることが前提となります。(検診、予防接種は対象外) |
| 子の健康保険証のコピー | 出生等で子の健康保険証を健康保険組合に申請手続き中の場合は、申請者(保護者)と同じ保険組合に加入する予定があれば、申請者の保険証の写しで可。 |
| 子ども医療費助成受給券のコピー | 小学校4年生から小学校6年生にあたる子どもは不要。 |
| 所得状況等がわかる公的書類※ (課税額、扶養人数、控除額、所得金額の記載のあるもの) |
下表で示す場合に次の@からBのいずれかの書類が必要。 ただし、「子ども医療費助成受給券」所持者及び、下表に当てはまらない場合は不要。 ※源泉徴収票は不可 @住民税課税・所得証明書(非課税の場合は非課税証明) A給与所得等に係る市区町村民税・都道府県税 特別徴収税額の決定・変更通知書の写し B市区町村民税・都道府県税 納税通知書(納付書)の写し |
※「所得状況等がわかる公的書類」は下表に当てはまらない場合は不要です。
| 申請時期 | 当時の住所 | 必要な証明書 |
| 1月から5月までの申請 | 申請の前年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた | 前々年中所得状況等がわかる公的書類 |
| 6月、7月の申請 | @申請の前年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた A申請の年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた |
@前々年中所得状況等がわかる公的書類 A前年中所得状況等がわかる公的書類 |
| 8月から12月までの申請 | 申請の年(1月1日)に佐倉市に住民票がないかた | 前年中所得状況等がわかる公的書類 |
・6、7月中の申請は、「前々年中所得状況」「前年中所得状況」それぞれがわかる証明書が必要です。
・上記に該当しない場合、証明書は不要です。
・当日用意ができずに後日提出される書類には、子どもの氏名・生年月日及び「受給券申請」と明記してください。
【小学校4年生から6年生の場合】
必要書類の「所得状況等がわかる公的書類」は、自己負担額判定のため必要な書類です。
平成22年1月1日現在、生計中心者が佐倉市に住民登録がないかたで、市(町村)民税の所得割が非課税の場合は、平成22年度非課税または課税証明書(平成22年1月1日住民登録のある税関係窓口で証明するもの)を添付してください。
ただし、生計中心者が、配偶者を扶養にとっていない場合は、配偶者の分も必要となります。※所得割が課税の場合は不要です
申請は以下の窓口で受付いたします。
◎受付時間:月曜日〜金曜日(平日) 午前8時30分〜午後5時15分
| 申請窓口 | 受給券の取扱い | 償還払い 申請 |
住所・金融機関・健康保険証等の変更、 再発行など各種申請 |
|
| 新規申請 | 返却 | |||
| 児童青少年課(市役所2号館1階) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 健康管理センター | × | ○ | ○ | × |
| 西部保健センター | × | ○ | ○ | × |
| 南部保健センター | × | ○ | ○ | × |
| 市民課(市役所1号館1階) | ○ | × | × | × |
| 各出張所(志津、ユーカリが丘、臼井・千代田、根郷、和田) | ○ | × | × | × |
※「○」は取扱いする事務
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