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生ごみ処理機器の補助制度について

最終更新日:2008年(平成20年)4月1日

家庭から出るごみの減量化、資源の有効利用のため、生ごみ処理機器を購入し、設置された方に購入費用の一部を補助いたします。

補助の要件

佐倉市が指定した取扱業者から生ごみ処理機器を購入する方で、次の要件すべてに該当する方が対象となります。

   ●市内の住所を有すること。
   ●生ごみ処理機器を設置する場所を有していること。
   ●生ごみ処理機器により処理された物を設置者が自らの責任において処理できること。

補助の対象と金額(平成20年度)

補助対象 補助金
・生ごみの堆肥化容器(コンポスト)購入(設置)者
・発酵菌による生ごみ減容器購入(設置)者
1基あたり、購入価格(消費税を除く)の3分の1(100円未満の端数は切捨)又は2,000円のいずれか少ない額。(1年度につき1世帯2基まで)
・電気式生ごみ処理機購入(設置)者 1基あたり、購入価格(消費税を除く)の4分の1(100円未満の端数は切捨)又は10,000円のいずれか少ない額。(1年度につき1世帯1基まで)
注:販売価格が8万円(税抜)を超える生ごみ処理機は補助の対象となりません。

申請手続き

 購入の際に、取扱指定店に印鑑を持参してください。手続きは、取扱指定店に備え付けてある委任状(*1)を作成していただくことのみで、それにより購入時に補助金相当額分を差し引いた金額で入手できる仕組みです。よって、購入(設置)者が後で佐倉市に申請いただく必要はありません。

(*1)購入希望者は指定店に備え付けてある委任状により自ら受け取るべき補助金の受領に関する権限を指定店に委任することで、指定店より補助金相当額を差し引いた金額で入手できる。指定店は、4か月毎に販売実績を集計し、販売時に販売価格から控除した額を補助金として交付申請し決定を受ける。

取扱指定店について

 取扱指定店以外での購入については、補助対象となりませんのでご注意ください。
 【平成20年度 生ごみ処理機器佐倉市指定店リスト

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