A 行き違いで督促状が出てしまったと思われます。ご了承ください。
銀行の窓口などで、実際に国民健康保険税を納めてから、市役所健康保険課で入金確認が取れるまで、1〜2週間ほどかかります。そのため、納めたはずの分について督促状が出てしまうことがあります。
納付したときの領収書で確認していただき、確かに納めた分であれば、督促状は捨ててしまってかまいません。もし不安な場合は健康保険課にお問い合わせください。
また、確かに納めたかどうか、後で確認できるように、領収書は大切に保管しておいてください。
問い合わせ 健康保険課 TEL(484)6124
A.国民健康保険税は税金です。納付が遅れると督促状や催告書が届きます。1年以上滞納し納税相談などもしないままでいると、保険証の返還命令が出され、代わりに「資格証明書」が送られます。これは、国保に加入していることを証明するだけのもので、病院にかかっても全額自己負担になってしまいます。それでも、保険税を納めずにいると、不動産や預金口座の差し押さえなどが行われることもあります。
納期限を過ぎた保険税には延滞金もかかります。延滞金は時間が経つほど増えてしまいますので事情により納付できないときは、できるだけ早めに健康保険課に相談してください。
問い合わせ 健康保険課 TEL(484)6124
〈関連リンク〉
A.株式の譲渡益について確定申告をすると、その譲渡による所得が合計所得金額に加算されます。そのため、株式譲渡益の分も国民健康保険税の算定となる所得金額に含まれますので、所得税は控除されても、国民健康保険税が課税されることになります。
特定口座における源泉徴収ありの株式譲渡益を確定申告するかどうかについては、総合的に判断し、選択する必要があります。
問い合わせ 健康保険課 TEL(484)6125