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[問い合わせ] 佐倉市 市民部 健康保険課 高齢者医療班 E-mail:kenkouhoken@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6136 Fax:043-486-2507

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

 75歳(一定の障害のあるかたは65歳)以上の全てのかたが加入する医療制度です。
 都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行います。ただし、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。
 財源については、公費負担5割(うち国2/3、県1/6、市町村1/6)、保険者支援金(国保や社保からの支援)4割、保険料1割からなっています。

対象者

・75歳以上のかた
・一定以上の障害のある65歳以上のかた
※いままで加入していた健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)を脱退して、後期高齢者医療に加入します。75歳になると自動的に加入となりますが、それまで加入していた医療保険に離脱の届出が必要です。(佐倉市国民健康保険に加入していたかたは手続きが不要です)

後期高齢者医療制度
運営主体 広域連合
対象者 75歳(一定の障害のあるかたは65歳)以上
健康保険 国保、社保等の健康保険を脱退して後期高齢者医療に加入
保険料 後期高齢者医療の保険料を納付
保険証 後期高齢者の保険証を提示
負担割合 1割負担(現役並みの所得者は3割負担)

 

広域連合について

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行います。千葉県では、千葉県後期高齢者医療広域連合が運営します。

  平成23年3月7日から新しい事務所で業務を行います。所在地及び電話番号が新しくなりますので、事務所にお越しいただく場合やお問い合わせをいただく場合はご注意ください。

 所在地   263-0016 千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内
 電話番号 保険料、被保険者の資格について   資格保険料課  043-308-6768(変更はありません)
        医療の給付などについて        給付管理課    043-216-5013
        制度の運営、広報、議会について   総務課       043-216-5011
 土曜・日曜・休日・年末年始を除く 午前9時から午後5時まで

 →千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 →千葉県庁のホームページ(後期高齢者医療制度について)

医療費の自己負担

・ 医療費の窓口負担は、一般のかたは1割負担、現役並み所得のあるかたは3割負担です。
・ 高額療養費の自己負担限度額は、外来で現役並み所得のあるかたは44,400円、一般のかたは12,000円、住民税非課税世帯のかたは8,000円です。
・療養費は、コルセットなど補装具を購入したときや海外療養費など申請により支給されます。
・葬祭費は、被保険者が死亡した場合、申請により喪主に50,000円が支給されます。

保険料

1.保険料の賦課

 保険料率は県内で統一されます。均等割(定額の個人割)と所得割(所得に応じて計算)の合計が保険料となり、加入者個人ごとに保険料がかかります。低所得者のかたには保険料の軽減措置が設けられています。
※ これまで社会保険の被扶養者だったかたは、保険料を負担していませんでしたが、後期高齢者医療では全てのかたに保険料がかかります。社会保険の被扶養者だったかたは、保険料の一部が軽減されます。

2.保険料の納付

 保険料の徴収は市町村が行うこととされていますので、市に保険料を納付することになります。
年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされます(保険料の特別徴収)。 年金天引きの対象とならない場合は、普通徴収(納付書による納付)になります。なお、年金天引きのかたも届出により口座振替に変更できます。
※後期高齢者医療の保険料と介護保険料を合算した金額が、年金支給額の1/2を超える場合は、普通徴収になります。

3.保険料率

均等割+所得割=保険料額(年額)
・均等割額 37,400円
・所得割率 7.29%

 →保険料率について詳しくはこちら