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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 高齢者福祉課 生きがい支援班 E-mail:koureishafukushi@city.sakura.lg.jp
〒285−8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地 Tel:043-484-6243 Fax:043-486-2503
佐倉市高齢者福祉作業所の指定管理者について、
・佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「手続条例」といいます。)
・佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(以下「手続規則」といいます。)
に定めるところにより、次のとおり募集します。
| 【応募者の皆様へ】 本募集要項は、平成17年9月議会において指定管理者の導入が承認された場合を想定した内容となっております。このため、議案の議決結果によっては、内容が変更となる場合や公募が中止となる可能性もあります。議決結果については、10月以降お問い合わせください。 |
| T 施設の概要 | U 申請の資格 | V 管理の基準、業務の範囲 | W 指定の期間 | X 申請の方法 |
| Y 経理事項 | Z リスク分担 | [ 審査・選定 | \ 協定 | ] 事業報告 |
佐倉市高齢者福祉作業所は、高齢者の福祉向上を図ること、ならびに高齢者の就業の拡大を図るため就労や収入につながる技術の習得を図りその技術を社会に還元することを目的として、昭和56年4月に設置された施設です。
平成15年4月からは、現在の場所に移転をし、佐倉市市民公益活動サポートセンター、社団法人佐倉市シルバー人材センター、財団法人佐倉国際交流基金、精神障害者共同作業所かぶらぎ共同作業所の各団体が共に利用する複合施設となり、通称・愛称を「レインボープラザ佐倉」として呼称しています。
平成18年4月から、指定管理者制度を導入します。
| 【応募者の皆様へ】 設置管理条例は平成17年9月議会の議決をもって制定されるため、本募集要項においては条文(案)を参照しています。制定後の条文を参照される場合は、10月以降お問い合わせください。 |
| (1)名称 | 佐倉市高齢者福祉作業所 |
| (2)所在地 | 〒285−0825 千葉県佐倉市鏑木町198番地2 |
| (3)施設構造 | 地上2階建鉄筋コンクリート造 |
| (4)敷地面積 | 3166.48平方メートル |
| (5)延床面積 | 698.00平方メートル |
| (6)建築年月 | 平成15年4月 |
| (7)施設内容 | 1階:高齢者福祉作業所、会議室 2階:佐倉市市民公益活動サポートセンター、(社)佐倉市シルバー人材センター、(財)佐倉国際交流基金、等 |
| (1)名称 | 佐倉市 福祉部 高齢者福祉課 生きがい支援班 |
| (2)住所 | 〒285−8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地(社会福祉センター1階) |
| (3)電話 | 043−484−6243 |
| (4)ファクス | 043−486−2503 |
| (5)Eメール | koureishafukushi@city.sakura.lg.jp |
指定期間中、技術の習得を図る講習会の開催や、当該施設を安全かつ円滑に管理運営できる法人その他の団体が申請することができます。
個人は応募できません。また、次に該当する団体は申請することができません。
当該施設の管理・運営に当たっては、次の資格・免許等を有する技術者等が必要です。
| (1)休所日 | @国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び休日 B1月1日から同月4日まで、12月28日から同月31日まで ※指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更又は臨時に休所することができます。 |
| (2)開所時間 | 午前9時から午後5時まで ※指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を変更することができます。 |
| (3)関係法規の遵守 | 以下に掲げる規定を遵守してください。 ・佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 ・佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 ・佐倉市高齢者福祉作業所設置及び管理に関する条例(案) ・佐倉市情報公開条例(案)(抄) ・佐倉市個人情報保護条例(案)(抄) ・佐倉市行政手続条例 ・地方自治法、行政手続法その他関連法規 ・佐倉市環境マネジメントシステムによる規定 ・その他関連する規定 |
詳細は別添業務基準書を参照してください。
| (1)施設及び設備の維持管理に関する業務 | @建物保守管理業務 A機材保守管理業務 B修繕業務 C門扉の開閉・施錠管理業務 D警備業務 E清掃業務 F光熱水費等支払・請求業務 |
| (2)高齢者福祉作業所の管理運営に関する業務 | @講習会の開催・運営業務 A生産又は創造的活動に関する助言及び指導業務 B展示会の開催及び作品等のあっ旋業務 |
| (3)その他市長が必要と認める業務 | @事業計画書及び事業報告書等の作成業務 A利用者統計等の作成業務 B指定期間終了に当たっての引継業務 |
※指定管理者は、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけません。
平成18年4月1日から平成21年3月31日まで (3年間)
募集要項配布後、手続条例第3条の規定に基づき、次に掲げる書類(以下「申請書類等」といいます。)を提出していただきます。
提出部数 各2部(正1部、写1部)
※申請に要する経費等は全額を申請者の負担とします。
※申請書類等は返却できません。
※申請書類等の著作権は作成団体に帰属します。なお、必要に応じ、市は申請書類の全部又は一部を複写及び公表できるものとします。
※申請書類等は、情報公開の請求により開示することがあります。
※申請者が、選定委員会委員、本市職員その他関係者に対し、当該手続について接触することを禁止します。接触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。
当該施設の管理経費は、市が指定管理者に支払う管理費用をもって充てることとします。
指定期間において、市が想定している管理費用の参考額は、次のとおりです。
| 平成18年4月1日から平成21年3月31日まで(3年間) 管理費用(参考額) 15,500千円 (消費税込) |
会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準として、分割で支払うものとします。なお、支払時期や方法は協定で定めます。
当該施設の運営管理に関する現金出納は、団体自体の銀行口座とは別の口座で管理してください。
リスク分担の基本的な考え方を次に示します。詳細は、協定の締結を行う際に、協議により決定します。
| 種類 | 内容 | 負担者 | |
| 市 | 指定管理者 | ||
| 物価変動 | 物価変動人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | ○ | |
| 金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
| 周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
| 施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応 | ○ | ||
| 上記以外 | ○ | ||
| 法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
| 指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
| 税制度の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
| 一般的な税制変更 | ○ | ||
| 政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 | ○ | |
| 不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 | ○ | |
| 書類の誤り | 業務基準書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
| 事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
| 資金調達 | 経費の支払遅延(市→指定管理者)によって生じた事由 | ○ | |
| 経費の支払遅延(指定管理者→業者)によって生じた事由 | ○ | ||
| 施設・設備・備品の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
| 経年劣化によるもの(想定金額5万円以下の小規模なもの) | ○ | ||
| 経年劣化によるもの(上記以外) | ○ | ||
| 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(想定金額5万円以下の小規模なもの) | ○ | ||
| 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(上記以外) | ○ | ||
| 資料等の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
| 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(想定金額5万円以下の小規模なもの) | ○ | ||
| 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(上記以外) | ○ | ||
| 第三者への賠償 | 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合 | ○ | |
| 上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
| セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
| 事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ | |
当該施設の指定管理者の選定に当たっては、手続条例第15条の規定に基づき、選定委員会による調査・審議として審査(書類審査)を行います。
審査は、次項に掲げる「審査基準」に基づいて行います。
なお、審査の結果はすべての申請者へ文書により通知します。
| 【佐倉市指定管理者選定委員会】 指定管理者の候補者の選定について、市長の諮問に応じて調査及び審議する附属機関です。 委員は6人以内で組織することとなっており、現在の構成員は次のとおりです。
|
※審査基準及び配点は、今後、選定委員会により補正が加わる場合があります。
| 選定基準 | 審査基準 | 配点 | ||
| 審査項目 | 審査の視点 | 審査(書類審査) | ||
| 基本 事項 |
(基本事項) | (欠格事項) | ・欠格事項に該当していないか。 | 該当する場合は失格 |
| (書類不備) | ・申請書類等に不備はないか。 | 不備があった場合は(内容により)失格 | ||
| 共通 事項 |
(1)事業計画書による公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保するものであること | @平等利用 | ・事業内容に偏りはないか。 ・正当な理由なく利用を拒まないか。 ・不当な差別的取扱いを行わないか。 |
確保されない場合は失格 |
| A公共性 | ・公の施設の設置目的を理解しているか。 ・市の管理方針と事業者の提案は合致しているか。 ・申請者の経営モラルは適切か。 |
20 | ||
| (2)事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること | @効用発揮 | ・利用拡大への取り組みが提案されているか。 ・サービス向上のための取り組みが提案されているか。 ・施設の設備・機能を活用しているか。 ・安全管理・危機管理への取り組みが提案されているか。 |
20 | |
| A経費縮減 | ・効率化への取り組みが提案されているか。 ・縮減効果が具体的に明示され、十分な効果を期待できるか。 ・提案価格は適正か。 |
20 | ||
| (3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること | @物的能力 | ・団体の財務状況は健全か。 ・類似施設を良好に運営した実績はあるか。 ・収支計画と事業計画の整合性は図られているか。 ・収支計画の根拠(積算)が明確で、実現可能なものであるか。 |
20 | |
| B人的能力 | ・組織体制・勤務体制・責任体制が十分に確立されているか。 ・労働法令等が遵守されているか。 ・人員採用、確保の方策が提案されているか。 ・人員の指導育成、研修体制が提案されているか。 |
20 | ||
| 合計点数 | 100 | |||
手続条例第5条の規定に基づき、市長は「選定基準」に照らし最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとし、選定委員会による審査結果と併せた総合的な判断のもと、市長が指定管理者の候補者を選定します。
選定結果は、すべての申請者へ文書により通知します。
審査並びに選定結果は、佐倉市ホームページ及び市役所1号館2階市政資料室において公表します。
市長による選定結果を基に、指定管理者候補者と協定内容について細目協議を行います。
議会の議決後に、当該候補者を指定管理者に指定するとともに、協定を締結する予定です。
手続規則第6条の規定により協定書には次の事項を定めます。
| (1)事業計画に関する事項 | 事業計画書の内容に基づき、指定管理者が行うべき管理業務の範囲及び規準又は仕様等の具体的内容であって、市と指定管理者との間で協議して定める事項です。 |
| (2)指定施設の管理経費の額及び支払方法に関する事項 | 市が指定期間を通じて指定管理者に支払うべき管理費用の額とその支払方法並びに指定の取消しをした場合の返還等に関する事項です。 |
| (3)事業報告に関する事項 | 地方自治法第244条の2第7項の規定に基づく事業報告書の作成又は提出方法に係る細目的事項です。 |
| (4)指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 | 手続条例第11条に規定する指定の取消し及び業務の停止に係る場合の事項です。 |
| (5)個人情報の保護に関する事項 | 指定管理者が保有する個人情報の安全性を確保するため、市個人情報保護条例の規定に基づく個人情報の漏洩、滅失等個人情報の適正管理のために指定管理者が講ずべき措置等に関する事項です。 |
| (6)施設内の物品の所有権の帰属に関する事項 | 管理業務の処理に伴い取得した物品の取扱いに関する事項です。 |
| (7)その他市長等が必要と認める事項 | 損害賠償の額や再委託の禁止又は事故発生時の報告等その他協定を締結しておくべき必要がある事項です。 |
手続条例第9条の規定に基づき、指定管理者は毎年度終了後2か月以内に、事業報告書を作成し、市長へ提出していただきます。
| 事業報告書(様式第6号) | (記載事項) 1 管理に係る業務の実施状況 2 利用状況及び利用料金等の収入の実績 3 管理に係る経費の収支状況 4 その他市長が必要と認める事項 |
【様式ダウンロード】 (様式第6号を使用) |
※市長は指定管理者に対し、管理業務・経理状況に関し、定期的又は必要に応じて報告を求め、実地調査又は必要な指示を行うことができます。
講習会事業の実施に伴う業務内容の報告について毎月終了後、指定管理者は翌月の10日までに、講習会状況報告書を作成し、市長へ提出していただきます。
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