HOME > 市役所発 > 交通防災課 > 佐倉市災害共済制度について
[問い合わせ] 佐倉市 市民部 交通防災課 災害対策班 E-mail:kotsubosai@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6131 Fax:043-486-2502
最終更新日:2010年(平成22年)1月26日
申込開始日 平成22年2月1日(月)〜
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
4月1日から翌年3月31日までです。
※ただし、4月1日から加入を希望する方は、2月1日から3月31日までに加入手続が必要となります。
また、4月1日以降に申込みをされた方の共済期間は、申込み日の翌日から当該年度の3月31日までです。
※申込日は共済期間に含まれません
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐倉市役所交通防災課 | 佐倉市海隣寺町97 | 484−6131 |
| 志津出張所 | 佐倉市上志津1672−7 | 489−0903 |
| 臼井・千代田出張所 | 佐倉市王子台1−16 | 461−1231 |
| 根郷出張所 | 佐倉市城343−5 | 484−1046 |
| 和田出張所 | 佐倉市八木850−1 | 498−4000 |
| 弥富派出所 | 佐倉市岩富町151 | 498−0860 |
| ユーカリが丘出張所 | 佐倉市ユーカリが丘4−8−1 | 463−1111 |
| 佐倉市民サービスセンター | 佐倉市宮前3−4−1 | 483−3081 |
| 西志津市民サービスセンター | 佐倉市西志津4−1−2 | 488−0904 |
災害により被害を受けた建物や、住家被害を原因とする人的被害に対して、給付金を支給する制度です。
特徴として、給付金の支給となるため、他の保険などから給付を受けた場合でも、受け取り金額は相殺されません。
佐倉市に世帯主として住民登録されている方又は外国人登録原票に世帯主として記載されている方で、住民登録・外国人登録原票に記載されている居住地と同一の場所に居住されている方が、申し込むことができます。
また、住民票に同一世帯として記載されている方も、一緒に加入することができます。
加入申込受付場所に備え付けの加入申込書に記載し、共済掛金を添えて申込みください。その場で申込み手続が行えます。
*郵送での申し込みはできません。
年額 1,000円です。4月1日以降に申込みされた方についても、同額となります。
また、共済期間内に市外へ転出された方につきましては、掛金をお返しいたしません。
火災・落雷・ガス等の爆発、暴風、豪雨、洪水等の風水害による建物の損壊等や焼失又は人的被害(死亡又は障害)について、給付金支給の対象となります。
※地震、降ひょう及び降雪は、対象となりません。
給付金対象となる建物部分については、屋根、柱(耐力壁含む)、床(階段含む)、外壁、内壁、天井及び建具となります。
【対象とならない部分等】
ベランタ、煙突、ソーラーパネル、アンテナ、雨とい、屋内外照明、給湯器、風呂釜、室外機、監視カメラ、呼鈴、ポスト、屋内外装飾具、看板、燃料タンク、貯水タンク、電気製品等の損壊等 など
また、建物の老朽化による損壊についても、給付金支給の対象といたしません。
| 区分 | 被害の程度 | 基準額(円) | 説明 |
| 1 | 全損壊又は全焼失 | 1,200,000 | 対象建物の延面積の70%以上が損壊又は焼失した状態 |
| 2 | 半損壊又は半焼失 | 600,000 | 対象建物の延面積の40%以上が損壊又は焼失した状態で、区分1に該当しないもの |
| 3 | 部分損壊又は部分焼失 | 260,000 | 対象建物の延面積の10%以上が損壊又は焼失した状態で、区分1及び区分2に該当しないもの |
| 4 | 10%未満の部分損壊又は部分焼失 | 100,000 | 対象建物の延面積の10%未満が損壊又は焼失した状態 |
| 5 | 床上浸水 | 100,000 | 一律基準額となります。 |
※区分4につきましては、基準額を上限とし、修繕に掛かった経費のいずれか低い額を支給いたします。
※損壊区分が複数該当する場合は、いずれか高い基準額を適用します。
※上記基準額につきましては、持ち家の場合の金額です。借家につきましては、上記金額の半分となります。
| 等級 | 傷害の程度 | 基準額(円) |
| 1 | 死亡した場合 | 1,200,000 |
| 2 | 治療期間6月以上の傷害を受けた場合 | 250,000 |
| 3 | 治療期間5月以上の傷害を受けた場合 | 180,000 |
| 4 | 治療期間4月以上の傷害を受けた場合 | 150,000 |
| 5 | 治療期間3月以上の傷害を受けた場合 | 120,000 |
| 6 | 治療期間2月以上の傷害を受けた場合 | 90,000 |
| 7 | 治療期間1月以上の傷害を受けた場合 | 55,000 |
| 8 | 治療期間2週間以上の傷害を受けた場合 | 25,000 |
| 9 | 治療期間1週間以上の傷害を受けた場合 | 14,000 |
| 10 | 治療期間1週間未満の傷害を受けた場合 | 7,000 |
※死亡とは、災害を受けた日から起算して1年以内に災害を受けた居住建物の損壊又は焼失が原因で死亡した場合をいいます。
※治療期間とは、災害による傷害を受けた日から起算して1年以内の入院日数及び通院治療日数の合計をいいます。また、この場合において30日を1月として計算します。
| 申請種類 | 申請書様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 損壊・消失給付金 | @加入者証 Aり災証明書 B写真(コピー可) C見積書又は領収書のコピー 各1部 | ||
| 死亡・焼失給付金 | @加入者証 Aり災証明書 B医師又は柔道整復師が発行する証明書 各1部 |
※加入申込書は、加入申込場所に備え付けてあります。
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