HOME > 市役所発 > 交通防災課 > 佐倉市災害共済制度について

[問い合わせ] 佐倉市 市民部 交通防災課 災害対策班 E-mail:kotsubosai@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6131 Fax:043-486-2502

佐倉市災害共済制度について(加入者募集中)

最終更新日:2010年(平成22年)1月26日

平成22年度分の加入申込み受付開始日・受付時間

*申込開始日 平成22年2月1日(月)〜
*受付時間  午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)

↑pagetop

共済の期間

 *4月1日から翌年3月31日までです。
 ※ただし、4月1日から加入を希望する方は、2月1日から3月31日までに加入手続が必要となります。
 また、4月1日以降に申込みをされた方の共済期間は、申込み日の翌日から当該年度の3月31日までです。
 ※申込日は共済期間に含まれません

↑pagetop

加入申込受付場所

施設名 住所 電話番号
佐倉市役所交通防災課 佐倉市海隣寺町97 484−6131
志津出張所 佐倉市上志津1672−7 489−0903
臼井・千代田出張所 佐倉市王子台1−16 461−1231
根郷出張所 佐倉市城343−5 484−1046
和田出張所 佐倉市八木850−1 498−4000
弥富派出所 佐倉市岩富町151 498−0860
ユーカリが丘出張所 佐倉市ユーカリが丘4−8−1 463−1111
佐倉市民サービスセンター 佐倉市宮前3−4−1 483−3081
西志津市民サービスセンター 佐倉市西志津4−1−2 488−0904

↑pagetop

災害共済制度とは?

 *災害により被害を受けた建物や、住家被害を原因とする人的被害に対して、給付金を支給する制度です。
 *特徴として、給付金の支給となるため、他の保険などから給付を受けた場合でも、受け取り金額は相殺されません。

↑pagetop

加入できる方

 佐倉市に世帯主として住民登録されている方又は外国人登録原票に世帯主として記載されている方で、住民登録・外国人登録原票に記載されている居住地と同一の場所に居住されている方が、申し込むことができます。
 また、住民票に同一世帯として記載されている方も、一緒に加入することができます。

↑pagetop

申込み方法

 加入申込受付場所に備え付けの加入申込書に記載し、共済掛金を添えて申込みください。その場で申込み手続が行えます。
 *郵送での申し込みはできません。

↑pagetop

共済掛金

 年額 1,000円です。4月1日以降に申込みされた方についても、同額となります。
 また、共済期間内に市外へ転出された方につきましては、掛金をお返しいたしません。

↑pagetop

給付金支給の対象となる災害

 火災・落雷・ガス等の爆発、暴風、豪雨、洪水等の風水害による建物の損壊等や焼失又は人的被害(死亡又は障害)について、給付金支給の対象となります。
 ※地震、降ひょう及び降雪は、対象となりません。

↑pagetop

給付金支給対象・非対象となる建物部分

 給付金対象となる建物部分については、屋根、柱(耐力壁含む)、床(階段含む)、外壁、内壁、天井及び建具となります。

【対象とならない部分等】
 ベランタ、煙突、ソーラーパネル、アンテナ、雨とい、屋内外照明、給湯器、風呂釜、室外機、監視カメラ、呼鈴、ポスト、屋内外装飾具、看板、燃料タンク、貯水タンク、電気製品等の損壊等 など
 また、建物の老朽化による損壊についても、給付金支給の対象といたしません。

↑pagetop

損壊・焼失給付金の基準額

区分 被害の程度 基準額(円) 説明
全損壊又は全焼失 1,200,000 対象建物の延面積の70%以上が損壊又は焼失した状態
半損壊又は半焼失 600,000 対象建物の延面積の40%以上が損壊又は焼失した状態で、区分1に該当しないもの
部分損壊又は部分焼失 260,000 対象建物の延面積の10%以上が損壊又は焼失した状態で、区分1及び区分2に該当しないもの
10%未満の部分損壊又は部分焼失 100,000 対象建物の延面積の10%未満が損壊又は焼失した状態
床上浸水 100,000 一律基準額となります。

 ※区分4につきましては、基準額を上限とし、修繕に掛かった経費のいずれか低い額を支給いたします。

 ※損壊区分が複数該当する場合は、いずれか高い基準額を適用します。

 ※上記基準額につきましては、持ち家の場合の金額です。借家につきましては、上記金額の半分となります。

↑pagetop

死傷給付金基準額

等級 傷害の程度 基準額(円)
死亡した場合 1,200,000
治療期間6月以上の傷害を受けた場合 250,000
治療期間5月以上の傷害を受けた場合 180,000
治療期間4月以上の傷害を受けた場合 150,000
治療期間3月以上の傷害を受けた場合 120,000
治療期間2月以上の傷害を受けた場合 90,000
治療期間1月以上の傷害を受けた場合 55,000
治療期間2週間以上の傷害を受けた場合 25,000
治療期間1週間以上の傷害を受けた場合 14,000
10 治療期間1週間未満の傷害を受けた場合 7,000

 ※死亡とは、災害を受けた日から起算して1年以内に災害を受けた居住建物の損壊又は焼失が原因で死亡した場合をいいます。

 ※治療期間とは、災害による傷害を受けた日から起算して1年以内の入院日数及び通院治療日数の合計をいいます。また、この場合において30日を1月として計算します。

↑pagetop

各種申請書

申請種類 申請書様式 記入例 添付書類
損壊・消失給付金 PDFファイルを開きます(PDFファイル:15KB) PDFファイルを開きます(PDFファイル:295KB) @加入者証 Aり災証明書 B写真(コピー可) C見積書又は領収書のコピー 各1部
死亡・焼失給付金 PDFファイルを開きます(PDFファイル:12KB) PDFファイルを開きます(PDFファイル:265KB) @加入者証 Aり災証明書 B医師又は柔道整復師が発行する証明書 各1部

 ※加入申込書は、加入申込場所に備え付けてあります。

↑pagetop

平成20年度佐倉市災害共済の運用状況について

↑pagetop

PDFファイルのダウンロード

 PDFファイルを開くためには、無償配布されているAdobe(R) Reader(R)が必要です。
 アドビ社のホームページからダウンロードしてください。(→Adobe(R) Reader(R)のダウンロードはこちら)