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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部 子育て支援課 Tel:043-484-6245

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成19年3月6日

案件名(題名)

学童保育所及び児童クラブにおける転所の手続を定めることについて

[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

学童保育所及び児童クラブにおいて、転所の手続を定めるため、佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例施行規則を改正しようとするものです。

概要

1.以下の内容について、規定の追加・一部改正を行う。
・学童保育所及び児童クラブにおいて転所を希望する場合は、学童保育書等転所申込書(新規様式)を市長に提出すること。
・申込みを受けた市長は、入所等を希望する児童と転所を希望する児童を併せて、その入所等又は転所の可否を決定すること。
・結果について学童保育所入所等(転所)承諾通知書又は学童保育所入所等(転所)不承諾通知書により保護者に通知すること。
 ※これらの様式自体については、いずれも既存様式の様式名に「(転所)」の字句を加える一部改正のみを行います。
2.様式の追加に伴い、以降の様式について、様式番号の繰り下げを行う。
3.改正の前の規則に基づき作成された用紙で現に残存するものについて、当面の間使用することができる旨の経過措置を設ける。
4.その他所要の規定の整理を行う。

根拠条項

佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例第9条

公表案・関連資料

新旧対照表[PDF:104.3KB]
学童保育所等転所申込書(新規様式)[PDF:8.8KB]

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・子育て支援課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成19年3月6日〜平成19年3月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 学童保育所及び児童クラブにおける転所の手続を定めることに対する意見様式[Word:27.5KB]
【持参】福祉部子育て支援課窓口
【郵便】〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 子育て支援課あて
【FAX】043-486-2503
【E-mail】kosodate@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部 子育て支援課 Tel:043-484-6245

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