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[問い合わせ] 佐倉市 都市部 都市整備課 Tel:043-484-6166
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成19年3月6日
租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務のうち、新たに千葉県から移譲を受け処理することとなる重課税制度に係る認定事務手続を定めることについて
[題名:土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則の一部を改正する規則(案)]
土地の譲渡益に対しては、重課等がなされる税制がありますが、優良な宅地等の供給に資する土地の譲渡については、重課の減免を受けることができます。その一つに租税特別措置法に基づく優良宅地の認定があります。この優良宅地認定に係る事務は、これまで、短期保有の土地で面積が1,000u未満のものに係るものについては佐倉市、短期保有の土地で面積が1,000u以上のもの及び長期保有の土地に係るものについては千葉県がそれぞれ処理していましたが、平成19年4月から千葉県の処理していた事務についても佐倉市で処理することとなりました。そこで、当該事務に関し新たに必要となる手続等を現行規則に追加するため、規則の一部改正を行おうとするものです。
・現行規則に次の規定の追加等を行う。(1)認定の申請の手続(2)認定内容に適合していることの証明の手続 (3)造成計画の変更に係る手続 (4)造成工事の廃止に係る手続 (5)認定を受けた者からの地位承継の手続
・追加された事務に対応するよう、題名を「佐倉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則」に改める。
・その他所要の規定の整理を行う。
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イ
平成19年3月6日〜平成19年3月20日
【持参】都市部都市整備課窓口
【郵便】〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 都市整備課あて
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部 都市整備課 Tel:043-484-6166
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