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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成19年5月9日
佐倉市飯野台観光振興施設における指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定について
[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市飯野台観光振興施設について、観光振興や自然体験等の分野に精通している民間事業者やNPO等の団体が指定管理者として管理運営を行うことで、その能力やノウハウを活用した事業展開、施設の価値と効用の発揮、更なるサービスの向上、経費の節減等が期待できるものと判断し、平成20年4月からの指定管理者制度の導入に当たって指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について定めるため、条例改正を行うものです。
指定管理者に以下のとおり飯野台観光振興施設の管理を行わせるものとします。
(1)使用時間
オートキャンプ場及びテニスコートの使用時間は、以下のとおりとします。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を変更することができます。
[オートキャンプ場]
一泊 午前11時から翌日の午前10時30分まで
日帰り 午前11時から午後6時まで
[テニスコート]
4月1日から10月31日まで 午前7時から午後6時まで
11月1日から翌年の3月31日まで 午前8時から午後5時まで
(2)休業日
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとします。
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができます。
(3)指定管理者の業務の範囲
@飯野台観光振興施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
A飯野台観光振興施設の施設及び設備の使用の許可に関すること。
B以下の業務の実施に関すること。
ア)利用者の健康増進及びレクリエーション活動の場の提供に関すること。
イ)観光情報等の提供に関すること。
Cその他市長が必要と認める業務
(4)使用の許可
飯野台観光振興施設を使用しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。
(5)利用料金等
飯野台観光振興施設の使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(利用料金)を支払わなければならないこととします。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成19年5月9日〜平成19年5月23日
【持参】経済環境部商工観光課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2504
【E-mail】syokokanko@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146
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